「農地利用状況調査」と「農地利用意向調査」の実施について
更新日:2021年10月6日
農業委員会では、農地の利用の最適化を推進するため、「農地利用状況調査」と「農地利用意向調査」を実施しています。
当該調査の趣旨をご理解いただき、調査にご協力くださるようお願いいたします。
「農地利用状況調査」について
農地の違反転用の早期発見や遊休農地の実態などを把握するため、市内全ての農地のパトロールを通年で実施しています。
この調査は、「農地利用状況調査」(※)といい、農地利用最適化推進委員が農地の利用状況を現地調査するものであり、これにより、農地が適正に利用されているか、あるいは遊休化・山林化してしまっているかを確認しています。
※…農地法第30条で定められており、毎年調査を行うこととなっています。
「農地利用意向調査」について
上記の「農地利用状況調査」で、しばらく草刈りなどの管理がされていないため「遊休農地」と判断した場合において、その農地の所有者や借受人に対し、今後の農地の利用意向を確認するための「農地利用意向調査」(※)を実施しています。
この調査により、該当する農地について、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)などを活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどをお伺いしています。
また、農地利用意向調査に未回答の場合や、農地利用意向調査の回答のとおりに対応されていない場合(意向を表明してから6ヶ月経過後)は、翌年度から固定資産税の課税が強化されることもありますので、ご注意ください。
なお、この調査の趣旨は、課税強化を主たる目的としたものではなく、今後の農地の利用について検討していただくためのものであることをご理解いただき、調査票がお手元に届いた際には、調査の回答にご協力くださるようお願いいたします。
※…農地法第32条で定められており、「農地利用状況調査」を受けて、
この調査を行うこととなっています。
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地調査係
電話番号: 22-7574(直通) ファクス: 22-7538