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有害鳥獣捕獲許可について

更新日:2022年3月29日

鳥獣捕獲等許可について

1 鳥獣捕獲等許可について

 野生の鳥獣及び鳥類の卵は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、鳥獣の捕獲又は殺傷、及び鳥類の卵の採取又は損傷は、一般的に禁じられています。
 しかし、野生鳥獣が生活環境、農林水産業及び生態系に対して被害をもたらす場合があり、被害防除対策によっても被害が防止できない場合、例外として捕獲が許可されます。
 この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、福島県知事の権限の一部が、いわき市長に移譲され、市内での「イノシシ」や「ハクビシン」などの狩猟鳥獣(カワウ、ニホンジカ、ツキノワグマは除く。)による被害防止のための捕獲については、いわき市長が許可しています。

2 鳥獣捕獲等許可申請書について

 鳥獣捕獲等許可申請には、下記の書類が必要となります。
 なお、受付は、原則として、捕獲等を行おうとする区域を所管する支所でおこないます(平地区にあっては環境企画課)。

鳥獣捕獲等許可申請に係る申請書類等一覧(68KB)(PDF文書)

(1)鳥獣捕獲等許可申請書

  • 複数人が同一の捕獲に携わる場合には、付表1(鳥獣捕獲等許可申請者名簿)を添付してください。
  • 申請者が国、地方公共団体、その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等をすることができるものとして環境大臣の定める法人(以下「法人」という。)である場合には、付表2(鳥獣捕獲等従事者名簿)を添付してください。

(2)鳥獣被害申出(捕獲依頼)書

(3)被害発生状況調査書(法人による申請の場合に限ります。)

(4)鳥獣捕獲等実施計画書

(5)被害区域及び捕獲等実施区域を示す図面

(6)申請者又は従事者が狩猟免許を受けている場合にあっては、狩猟免状の写し又は狩猟免許を有していることが確認できる書面

(7)次の1から3までに掲げる書類のいずれか1つ(市長が特に認める場合は、提出を要しません。)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第67条第2項第1号の被保険者であることを証する書面の写し
  2. 1に掲げる書面に準ずる書面
  3. 省令第67条第2項第2号の資力信用を有することを証する書面の写し

(8)被害状況写真(被害状況が確認できる写真がある場合)

(9)従事者証交付申請書(法人による申請の場合に限ります。)

 

【鳥獣捕獲申請関係様式ダウンロード】 

3 その他

 いわき市長に捕獲の権限が移譲されていない「カワウ」や「ニホンザル」、ケガをしている鳥獣については、福島県いわき地方振興局県民生活課にご相談ください。

 福島県いわき地方振興局県民生活課 電話番号:0246-24-6203

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境企画課

電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286

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