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いわき市地域医療を守り育てる基本条例 ~私たちがちょっとした心がけでできること~

更新日:2023年10月31日

 

いわき市地域医療を守り育てる基本条例が平成29年6月30日に公布・施行されました。

いわき市地域医療を守り育てる基本条例

 ・いわき市地域医療を守り育てる基本条例(110KB)(PDF文書)

なぜ「いわき市地域医療を守り育てる基本条例」が必要なのか?

 国の調査によると、本市の医療施設に従事する医師数は561人で、人口10万人当たりの医師数は全国平均233.6人に対し、本市は172.1人と全国平均を大きく下回っており、さらに、医師の高齢化も深刻となっています。

 このような中、東日本大震災後、救急搬送件数が、年間約1,000件以上増加しており、本市の地域医療は、厳しい状況が続いています。

 そこで、将来にわたり、安心して医療を受け続けられるためには、本市の地域医療が抱える課題を正しく認識し、医師や看護師などの人的資源、病院や医療機器等の物質的資源など、限りある医療資源を大切に活用していくことが重要となります。

 本条例は、地域医療についての基本理念や、市、市民、医療機関等の役割を定め、市民の皆さんも含めた市全体での地域医療を守り育てる取組みを進めるために制定しました。file1

※厚生労働省「平成26年度医師・歯科医師・薬剤師調査」参考

市民の役割

 地域医療を守るために市民の取組みを条例第5条に定めました。  

 医療の受ける側のちょっとした心がけが、医療関係者の負担軽減につながり、地域医療を守り育てることとなります。

 条文の主旨をわかりやすく覚えていただくため、「か・き・く・け・こ」活動という標語をつくりましたた。

「か・き・く・け・こ活動」

「か」 かかりつけ医を持ちます‼ 感謝の気持ちを伝えます‼

「き」 救急車は適正に利用します‼

「く」 薬は正しく飲みます‼

「け」 検診を受けます‼ 健康づくりをします‼

「こ」 コンビニ受診はしません‼

   ※ コンビニ受診とは、自己都合で、軽症にもかかわらず、安易に夜間や休日の

    診療時間外に病院などを受診すること。

 

医療機関の役割

 地域医療を守るために医師をはじめとした医療関係者の取組みを条例第6条に定めました。

・医療機関等の機能の分担及び連携を図り、地域医療を充実させること

・医療の担い手の確保及び育成を図ること

・患者の立場を尊重し、必要な説明及び情報の提供を行い、患者との信頼関係を築くこと

・保健及び福祉との連携を図り、在宅医療に取り組むこと

・市が実施する救急医療、健康診査等の施策に協力すること

市の役割

 地域医療を守り育てるための施策の策定、及び実施すると条例第4条に定めました。

基本的施策

 ・救急医療体制の維持及び強化に関する施策

 ・関係機関との連携による医師等の医療の担い手の確保、及び育成の支援に関する施策

 ・市民への啓発、及び地域医療に関する情報提供に関する施策

 ・医療、保健及び福祉の連携の推進に関する施策  など

市の取組み

 基盤づくり

 ・休日夜間急病診療所の移転・開所(平成29年6月開院)

 ・市立総合磐城共立病院の新築移転(平成30年12月開院)

 ・在宅医療・介護連携の促進、退院調整ルールの策定 など

 人づくり

 ・寄附講座開設によるいわき市医療センター(旧:市立総合磐城共立病院)に医師を招へい

 ・市と民間病院が連携・共同して寄附講座を開設し、医師の招へいを図る
「共創型・地域医療寄附講座開設事業」の創設

 ・医学生を対象とした「地域医療セミナー」の実施 など

 意識づくり

 ・いわき市地域医療を守り育てる基本条例の制定

 ・地域医療講演会の開催 など

地域医療を守り育てるために、市全体で取り組もう!

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域医療課

電話番号: 0246-27-8572 ファクス: 0246-27-8573

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