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PCB廃棄物についてよくある質問

登録日:2023年12月7日

 

Q.建物の売買を予定していますが、PCB使用製品やPCB含有電気工作物が設置されているかどうか分からない場合はどうすればよいですか?

.建物の売買契約を行う前に、キュービクルや電気室などに変圧器やコンデンサーが設置されていないか確認してください。設置されている場合は、これらにPCBが含まれるかどうかをまず売主が確認し、含まれていた場合は電気事業法及びPCB特措法に従い、所要の手続きを行ってください。当該電気工作物が使用中のものである場合には、地位の承継である場合を除き、売主が廃止届出を、また買主が新たに設置等届出を行う必要があります。また、売買する建物が昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物である場合には、PCBが使用された蛍光灯等の安定器が設置されたままになっている可能性があるため、十分に確認する必要があります。見つかった場合は、速やかに交換し、処分に係る所要の手続きを行ってください。なお、当該電気工作物や安定器がすでに廃棄され保管中のものであった場合は、PCB特措法において、譲渡し及び譲受けが原則禁止されており、売買が行われた後も売主が適正に処分する必要があります。

 

Q.PCB廃棄物を保管していた倉庫を撤去することになりました。保管していたPCB廃棄物を他人に委託して保管してもらってもよいですか?

A.PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、地方公共団体に譲り渡す場合や特別管理産業廃棄物に係る許可を得た収集運搬業者又は処分業者に委託する場合等を除いて原則禁止されています。PCB廃棄物の保管事業者自らが管理する他の倉庫にこれらを移動して保管することは可能ですが、他人が管理する倉庫に移動して、他人に保管を委託することは譲渡し及び譲受けの制限の規定に反することになるので行ってはなりません

 

Q.使用中の電気工作物にPCBが含まれていることが確認された場合はどうすればよいですか?

A.電気事業法<電気関係報告規則>に基づき、PCB含有が判明した後遅滞なく管轄する産業保安監督部等にPCB含有電気工作物の設置等届出を行う必要があります。また、新たに判明した電気工作物が高濃度PCB使用電気工作物であった場合には、年度末における廃止予定の年月等を含む管理状況を管轄する産業保安監督部等に毎年度届出を行うとともに、その電気工作物を設置場所ごとに決められた処分期間内に廃止し、PCB含有電気工作物の廃止届を行う必要があります。一方、新たに判明した電気工作物が低濃度PCB含有電気工作物であった場合には、課電自然循環洗浄を行うことで使用を継続できる場合があります。それ以外の場合には、処理施設の操業期間を勘案し、計画的に使用を終えて無害化処理する必要があります。

 

Q.PCB含有電気工作物の使用を終えた場合はどうすればよいですか?

A.電気事業法<電気関係報告規則>に基づき、使用を終えた後遅滞なく管轄する産業保安監督部等にPCB含有電気工作物の廃止に係る届出を行う必要があります。また、電気工作物の使用を終えた時は、PCB特措法に基づき、事業所所在地の都道府県市に届出するとともに、電気工作物が高濃度PCB廃棄物である場合はJESCOに処分委託し、低濃度PCB廃棄物である場合は民間の処理事業者に処分委託する必要があります。

 

Q.電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもよいですか?

A.電路から一度外したPCB含有電気工作物は、電気事業法<電気設備に関する技術基準を定める省令>により、電路への再施設が禁止されています。

 

Q.銘板が読み取れない安定器があります。どのように取り扱ったらよいですか?

A.安定器に内蔵されたコンデンサーは脆弱なため外部から力を加えると容易に破損してPCBが漏洩する危険性があるため、安定器は解体分解するなど形状を変更することが法律で原則禁止されています。したがって、銘板が読み取れない安定器であっても、コンデンサーを取り出してPCBを分析することは危険ですのでお止めください。銘板が読み取れない安定器については、同一の保管場所に保管されていたものであって、かつ銘板が読み取れた安定器と形状が同一と判断されるものであれば、そのPCBの使用・不使用の判別結果に準じて判断していただいても構いません。ただし、形状が同一と判断されるものがない場合はPCB使用安定器として適切に取り扱い、JESCOに処分委託するようにしてください。

 

Q.高濃度PCB廃棄物の保管場所を変更したいのですが。

A.高濃度PCB廃棄物はその種類及び保管する場所ごとに処分期間が決められているため、原則保管場所を変更してはなりません。ただし、高濃度PCB廃棄物の種類に応じて決められた同一の区域内で保管場所を変更する場合、または、当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合は変更することが特例で認められることがあります。
 

 

このQ&Aは「環境省及び経済産業省のPCB廃棄物・使用製品の処理に関するパンフレット」より抜粋したものです。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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