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★ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは?
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、難分解性、及び高蓄積性(生物の体内に蓄積されやすい性質)を持つ物質であり、人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがあると言われています。そこで、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号、以下「PCB特別措置法」という)が制定され、全ての事業者は指定の手順で確実かつ適正に、所有しているPCB廃棄物等を許可・認定を受けた専門の処分業者の施設で処理するよう義務付けられました。また、「PCB特別措置法」には事業地域ごとにPCB廃棄物等の処理期限が定められており、期限内に処分が完了しない場合の罰則規定も設けられました。
※高濃度PCB廃棄物については、唯一の処理施設である「JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北海道処理事業所」を処理期限後に解体することが決定しています。
そのため、期限を過ぎると処理ができなくなりますので、早期の確認・処理をお願いいたします。
表 いわき市におけるPCB廃棄物等の処理期限及び処理施設
対象物 | 処理期限 | 処理施設 |
---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 |
令和4年3月31日まで |
JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) 北海道PCB処理事業所 |
上記以外の高濃度PCB廃棄物 |
令和5年3月31日まで |
|
低濃度PCB廃棄物 |
令和9年3月31日まで |
無害化処理認定施設 (市内では株式会社クレハ環境) |
◎PCB関連のウェブページ
(1)PCB廃棄物等の確認・判定
国内では、昭和47年頃までPCB含有機器が製造されており、製造が終了してから既に40年以上経過しておりますが、現在もPCBが含有している又は含有の有無が不明な電気機器の使用を継続していたり、長期保管しているケースが多く見られます。上記の表で示すような事業用の電気機器等をお持ちの方につきましては、銘板に記された機器の型式・製造年度の確認や製造メーカー・電気主任技術者への問い合わせ、PCB濃度の測定(民間の分析機関への相談)等をしていただき、PCB廃棄物等に該当するものがないか自主的にご確認くださいますようお願い致します。
※製造年が昭和47年以降であっても、低濃度PCB廃棄物等に該当する(PCB汚染の可能性がある)電気機器がございますので、あわせてご確認ください。
(2)PCB廃棄物等の保管・処分
PCBが含まれる電気機器等が確認された場合は、使用中の場合であっても、速やかに使用を終え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という)で定める特別管理産業廃棄物の保管基準及び「PCB特別措置法」で定めるPCB廃棄物の処分に関する規定を遵守していただくことになります。また、事業者(法人)かどうかに限らず、次の(4)で示すとおり、直ちに行政へ届出書を提出する必要があります。
(3)PCB廃棄物を処理する際の補助制度
PCB廃棄物における期限内処理の促進のため、高濃度PCB廃棄物の処理費用軽減制度やPCB使用照明器具のLED化補助制度、日本政策金融公庫による貸付制度などの支援制度が設けられております。
(4)PCB廃棄物関連の届出義務
PCB廃棄物等を所有している皆様につきましては、毎年6月30日までに保管及び処分状況等について、行政に届出書を提出する義務があります。また、所有しているPCB廃棄物等の処分が全て完了したときや、保管場所等の変更をしたとき、別の事業者等へ承継を行ったときにも、届出書を提出する必要があります。
※PCB廃棄物等の譲受け、譲渡しは原則禁止されています。
(5)PCB廃棄物の保管及び処分状況の公表
市内のPCB廃棄物の保管及び処分状況について内容を広く周知し、市民の皆様の不安の解消やPCB廃棄物等の早期処理へとつなげるため、「PCB特別措置法」に基づき、保管事業者等の届出情報を公表しております。
(6)PCB廃棄物等の掘り起こし調査
現在いわき市では、「PCB特別措置法」に基づく届出・処理が必要な電気機器等を把握するため、PCB含有の疑いのあるものを使用又は保管している建物を対象とした、掘り起こし調査を実施しております。本市からのPCBに関する調査票がお手元に届いた際には、必ずご協力くださいますようお願いいたします。
(7)その他
お問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号:(直通)0246-22-7604
ファクス番号:0246-22-7605