コンテンツにジャンプ

土壌の汚染に係る環境基準の追加及び土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等について(平成29年4月1日施行)

登録日:2020年2月12日

  平成28年3月29日に、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」(以下「クロロエチレン」と記載)、及び「1,4-ジオキサン」について、土壌に係る環境基準、地下水に係る環境基準の改正がされました。

 また、同年3月24日に土壌汚染対策法施行令等の一部改正がされました。

 ここでは、改正内容の概要についてお知らせします。

改正の概要(外部リンク)

 

土壌の汚染に係る環境基準の設定

項目 環境上の条件
クロロエチレン 検液1Lにつき0.002mg以下
1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下

 

 地下水に係る環境基準の項目名変更

塩化ビニルモノマー クロロエチレン

 

「クロロエチレン」を特定有害物質に追加(土壌汚染対策法)

基準等の名称 基準値
土壌溶出量基準 検液1Lにつき0.002mg以下
第二溶出量基準 検液1Lにつき0.02mg以下

※なお、「クロロエチレン」については、平成29年4月1日以降に法に基づく手続きに新たに着手する場合(法第14条の申請手続きを含む。)、調査対象となります。

詳細環境省HP(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?