電力の小売全面自由化について
登録日:2016年9月2日
平成28年4月1日から、家庭向け電気の小売業の新規参入が全面的に自由化され、複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能になりました。
電力の購入契約を締結する際の注意点
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国の登録を受けた小売電気事業者であることを確認しましょう。また、自分の居住地域が当該事業者の供給地域となっているか(一般家庭への販売を開始しているか)も併せて確認しましょう。
経済産業省 資源エネルギー庁 登録小売電気事業者一覧 - 契約の内容をきちんと確認しましょう。特に、小売電気事業者の社名や連絡先、毎月の電気料金、契約期間、解約した場合の解約料や器具撤去費用の有無等、事業者は消費者に説明する義務があります。
- 電力の小売全面自由化に便乗した「太陽光発電システム」の契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売全面自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
電力の小売自由化に関する問い合わせ先
電力の小売自由化について
経済産業省資源エネルギー庁
専用ダイアル 0570-028-555(土日祝日、年末年始を除く9時から18時)
小売契約の締結に係るトラブル
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会
相談専用 03-3501-5725(9時30分から12時、13時から18時30分)
電力の小売全面自由化に関連して、次のようなケースも併せて注意してください
- 電気料金の返金を装いATM(現金自動預払機)の操作を依頼された。
- 電力事業者や関係会社を装った機器の訪問販売や電話がきた。
- 電力事業者や関係会社を装い、調査と称して工事代金を請求された。
- 電力事業者や関係会社を装い、電気料金・使用量等を聞きだされそうになった。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 消費生活センター
電話番号: 0246-22-7021(直通) 0246-22-0999(相談専用) ファクス: 0246-22-0985