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認可外保育施設について

登録日:2022年3月1日

 

認可外保育施設とは

 就学前児童の保育を目的とする施設で、保育所等の認可を受けていない施設です。 
  なお、いわゆるベビーシッターも、認可外保育に含まれます。

設置・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇などの保育内容、保育従事者数、施設設備等について、適正な保育内容及び保育環境の確保を目的として厚生労働省が定めた「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を順守していることが必要です。

指導監督について

 市は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇などの保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童福祉上問題がないかを調査し、問題がある場合は改善を求める等の指導を行っています。

届出について

 認可外保育施設の設置者は、児童福祉法の規定により、認可外保育施設を設置(事業開始)した日から1か月以内に、いわき市への届出が義務付けられています。
  また、届出後に届出内容に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります。
  なお、次のような施設を除き、1日に保育する人数が1人以上いる場合には、どのような認可外保育施設(ベビーシッター等を含む)でも届出が必要となりますので、ご注意ください。

【届出が不要な施設等】
  ・親族間の預かり合い
  ・設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児の預かり
  ・半年を限度として臨時に設置される施設   など

関係書類等

 

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども支援課

電話番号: 0246-22-7454 ファクス: 0246-22-7554

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