要介護認定に不満がある場合について
登録日:2022年8月4日
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要介護認定に不満があった場合は、どうすればいいですか。
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認定は、訪問調査の結果(第1次判定)と主治医の意見書、調査員が記入した特記事項をもとに、介護認定審査会が審査・判定(第2次判定)を行い、市が決定します。
このように判定は慎重に行われていますが、介護が必要な状態であると思われるのに自立と判定されたり、要介護度区分に不満があるなど内容に不服のある場合は、認定結果について審査請求をすることができます。
審査請求は、県に設置される「介護保険審査会」に申し立てます。この申し立ては、認定の結果を知った日の翌日から3か月以内に、文書または口頭ですることになっています。また、被保険者証の交付や保険料などについての不服がある場合も、介護保険審査会へ審査請求をすることができます。なお、不明な点や説明を受けたい場合は、最寄りの地区保健福祉センターや介護保険課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護認定係
電話番号: 0246 - 22 - 7475 ファクス: 0246 - 22 - 7547