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国民年金保険料の支払いは分割できるの

登録日:2021年3月31日

1年分の年金保険料の請求書が届きました。高額なため、一度に支払うことは非常に困難です。分割払いにしてほしいのですが。また、納付期限を過ぎてしまったときの延滞金はいくらですか。

国民年金保険料の納めていただく最小単位はひと月分になります。
国民年金保険料は、年齢・性別・収入状況に関わらず年度によって額が定められており、納めていただく最小単位はひと月分の額で、それ以下の金額に分割することはできません。
延滞金は、督促を受けた場合に限り、督促状に記載されている請求金額をお支払いいただくことになりますが、通常、お手元に郵送される国民年金保険料納付案内書で納めていただく場合には、納付期限を過ぎていても延滞金はかかりません。
また、国民年金保険料納付案内書は、納付期限を過ぎていても2年間は納めることができます。しかし、使用期限を過ぎた納付案内書では納めることができませんのでご注意ください。

 ※納付相談等については、年金事務所が窓口となりますので、平年金事務所(0246-23-5611)へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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