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還付金について教えてください

登録日:2023年6月28日

私は、国保税を年度当初に8期分(4月から翌年3月の12ヶ月分)を一括で納付しました。しかし、8月から会社に勤めることになり社会保険を取得しました。8月からは給料から社会保険料が天引きされているのですが、すでに納付してしまった国保税はどうなりますか。

国保税は、加入されていた期間で月割課税されますので、4月から7月までの4ヶ月分だけを納付していただくようになります。税額が更正された後、すでに納めていただいた8月から翌年3月までの国保税は還付金としてお返しいたします。

詳しくは、リンク先のページをご覧下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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