育成医療(自立支援医療)給付事業
登録日:2024年7月2日
身体上の障がいをもつ、または現疾患を放置すれば、将来障害を残すと認められるお子さんが、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部を市が負担します。
利用対象
以下のような障がいのある18歳未満のお子さんが対象となります。
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障害がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 心臓機能障がい
- 腎臓機能障がい
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい
- その他の内臓障がい
- 免疫機能障がい
指定自立支援医療機関
自立支援医療(育成医療)の給付は、指定自立支援医療機関において行われます。
自己負担額
世帯の課税状況に応じた自己負担があります。また医療費以外の費用は対象外となります。
申請手続き
原則として、治療開始前に次の書類をそろえて、こども家庭課で申請の手続きをしてください。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が記入します)
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健康保険証の写し(国保:世帯全員分、社会保険等:被保険者とお子さん分)
・市町村民税非課税世帯の場合、保護者の収入を確認する書類(年金や手当の額がわかる通知書、通帳の写し等)の添付が必要となります。
・生活保護世帯の方は、扶助費決定通知等受給状況が確認できる書類が必要となります。 - 印鑑
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個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、もしくは所得状況が確認できる証明書 (※個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し)
(※マイナンバーにより、所得状況が確認できない場合は、市県民税所得額課税額証明書等を別途提出していただきます。) - (再申請の場合のみ)前回の受給者証の写し
- (腎機能障がいの人工透析のみ)特定疾病療養受給者証の写し
申請後の流れ
申請手続き後、月1回の審査会で承認されると、約1か月で「受給者証」および「自立支援医療負担上限額管理票」が郵送されます。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課 母子保健係
電話番号: 0246-27-8597 ファクス: 0246-27-8564