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体育施設使用料減免申請書について

更新日:2021年5月31日

 

資格・内容

公用又は公益の目的のため体育施設を使用する場合に使用料の減免が適用されます。

  • 市又は教育委員会が主催・後援する体育行事で使用するとき
  • 市内の学校・保育所が在学・在所する生徒・児童等の教育活動のために使用するとき
  • 身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者で、手帳の交付を受けている方が施設を使用するとき   

 

○体育施設条例施行規則(第8条)

減免の対象

減免率

市又は教育委員会が主催する体育行事で使用するとき

100分の100

市又は教育委員会が後援する体育行事で使用するとき

100分の25

 

○障がい者、高齢者、児童生徒等減免条例

1 障害者(第3条)

  個人使用の場合(内郷コミュニティセンターの集会施設(ホール、会議室)を含む)

減免の対象

障害者本人の使用料

介護者の使用料

身体1種、療育A、精神1級

免除

100分の100

障がい者1人につき、介護者1人まで免除(100分の100

 専用使用の場合(内郷コミュニティセンターの集会施設(ホール、会議室)を含む)

減免の対象

施設使用料

介護者を除く利用者のうち半数以上が障害者(すべての障がい者)の場合

免除

100分の100

半数未満の場合

免除にならない

 

2 高齢者(第4条)

体育施設は、高齢者に関する減免規定はありません。

 

3 児童生徒等(市内にある小、中、高、高専、特別支援学校、幼稚園、専修学校のうち高等過程、保育所)

 専用使用の場合(内郷コミュニティセンターの集会施設(ホール、会議室)を含む)

減免の対象

減免率

備考

学校の教育活動、保育所の保育活動(第5条第1項第1号)

100分の100

部活動や練習試合などの練習は不可

市の共催する行事で、学校の教育活動、保育所の保育活動(第5条第1項第2号)

100分の100

 

市の後援する行事で、学校の教育活動、保育所の保育活動(第5条第1項第3号)

100分の75

 

これらに準ずるものとして市長が認めた場合(第5条第1項第4号)

100分の50

 

 個人使用の場合(内郷コミュニティセンターの集会施設(ホール、会議室)を含まない)

減免の対象

減免率

備考

土曜日の個人使用(第5条第3項)

免除

100分の100

 

 

○コミュニティセンター条例(第8条)

施設名

減免の対象

減免率

集会施設

市が自ら行政目的のため使用する場合又は専修学校(高等課程を除く。)の主催で生徒の教育目的のため教員等の直接指導により使用する場合

100分の75

官公署、専修学校(高等課程を除く。)、大学又は公共的団体が市とともに使用する場合

100分の50

官公署、専修学校(高等課程を除く。)、大学又は公共的団体が自ら使用する場合で、その目的が公益のためにあるとき。

100分の25

体育施設

市が主催する体育行事で使用する場合

100分の100

市が後援する体育行事で使用する場合

100分の25

 

 

受付窓口

各体育施設受付窓口

受付時間 

  • 受付窓口が体育施設の場合 午前9時から午後9時まで(休館日を除く)
  • 受付窓口が公民館の場合 午前9時から午後5時まで(平日のみ)

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

観光文化スポーツ部 スポーツ振興課

電話番号: 0246-22-7553 ファクス: 0246-22-1285

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