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固定資産税の概要

登録日:2023年6月16日

固定資産税とは

固定資産の種類

固定資産税とは、いわき市内に所在する土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)について、毎年1月1日現在所有している人に課税される税金です。

区分内容
区分 資産の種類
土地 田、畑、宅地、山林、原野、池沼、雑種地等
家屋 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置等
償却資産 事業用として使用している機械、器具、備品等

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在、いわき市に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

区分の具体例
区分 具体例
土地
  1. 土地課税台帳に登録されている人
  2. 土地補充課税台帳に登録されている人
家屋
  1. 家屋課税台帳に登録されている人
  2. 家屋補充課税台帳に登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
  2. 評価額を基に課税標準額を算定します。
  3. 課税標準額に税率1.4%を乗じて税額を算出します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格(評価額)をもとに課税標準額を算定します。

土地・家屋の据置き措置

原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

区分の評価
区分 評価
土地 売買実例を基礎として、土地の現況に即して評価します。
家屋 再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを建築するとした場合に、必要とされる建築費)にその家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗減価等を考慮して評価します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮し毎年評価します。

免税点

同一の人が、市内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額について次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

区分の免税点
区分 免税点額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税の方法

税額等を記載した納税通知書を、4月に納税義務者に通知します。これにより、4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて納付します。

申告・届け出

  • 現所有者申告書:固定資産(土地又は家屋)の所有者として登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に登記又は登録されている方が死亡している場合には、その納税義務は地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」に承継されますので、該当する方は住所、氏名等賦課徴収に必要な事項を記載し提出する必要があります。
  • 納税管理人申告書:固定資産の所有者(納税義務者)が市外に転出・居住されている場合等に、提出していただきます。
  • 家屋異動届:家屋を取り壊した場合や、未登記家屋の所有者・所在地を変更した場合に提出します。ただし、登記家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失の登記を行い登記簿を抹消する必要があります。
  • 共有代表者選任届:共有で所有している固定資産の代表者の変更をする場合に提出します。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586

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