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固定資産税・都市計画税・事業所税のよくあるご質問と回答

登録日:2022年2月28日

通知書番号の記載箇所について

固定資産税・都市計画税の内容を問い合わせたときに、「通知書番号を教えてください」と言われました。
通知書番号は、どこに記載されていますか。

お手元に届いている「固定資産税・都市計画税 納税通知書」の1枚目(住所や名前が記入されています)の右上あたりに、通知書番号が記載されています。

詳しくは「通知書番号の記載箇所」を確認ください。

 

売買した土地・家屋の固定資産税について

私は、土地と家屋を売りました。令和3年12月28日に売買契約を結び、令和4年2月20日に所有権移転登記を済ませました。
令和4年度の固定資産税は、誰に課税されますか。

令和4年度の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は、1月1日現在所有者として登記されている人に対して、その年度分を課税されることになっています。したがって、年の途中で土地や建物を売買した場合でも、所有している期間に応じて月割課税されることはありません。
なお、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を売買契約上定めていたとしても、税法上の納税義務者に変更はなく、売主と買主の間の問題として処理されるべきものです。

 

同じ宅地で税額に差が生じる理由について

私と友人は、隣りあわせで令和3年5月にそれぞれ宅地(両方とも180平方メートル)を購入し、友人は令和3年9月に家を新築し、私は令和4年に建てる予定です。友人の土地の税額より私の方が数倍も高くなっていますが、どうして同じ土地なのに差があるのでしょうか。

一戸当たり200平方メートルまでの小規模住宅用地については、課税標準額は6分の1とする特例があります。この特例が受けられるのは賦課期日(1月1日)に住宅が建てられている敷地に限ります。
つまり、友人の土地はこの特例を受けられ、あなたの土地はまだ空地のため特例が受けられず税額に差が生じているのです。

 

地価の下落に対し土地の税額が上がる理由について

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成12年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

 

家屋の評価が年々下がらない理由について

私は、20年前に住宅を新築しました。その後の評価替えで評価額は下がると思うのですが、どうでしょうか。

家屋の評価額は、評価の時点において、全く同一のものを同一の場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の経過による損耗を考慮した減価率を乗じて評価額を求めます。したがって、建築費の上昇率が減価率を下回る場合は評価額は下がりますが、逆に上回る場合は評価額は上がるのです。
しかし、評価額が上がる場合は税負担が重くならないよう、評価額を評価替え前の価格に据え置く措置をとっています。このようなことから、古い家屋の固定資産税が年々下がるとは限らないのです。

 

固定資産税が急に高くなる理由について

私は、平成30年10月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から固定資産税が急に高くなっていますがなぜでしょうか。

新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、令和元年度から3年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

 

所有する家屋を他人に貸している場合の事業所税について

私は工場を所有していますが、他人に貸しています。このような場合には、事業に係る事業所税を申告納付しなければなりませんか。

事業に係る事業所税の課税客体は、あくまで事業所で行われる事業ですので、家屋の所有者ではなく、実際に事業を行なっている事業者が申告納付をします。
よって、あなたは事業に係る事業所税を申告納付する必要はありませんが、事業所用家屋を貸し付けている場合は、「家屋貸付申告書」を提出していただきますので、ご協力お願いします。

 

事業所をいわき市外へ移転した場合について

事業所をいわき市外に移転した場合は、事業に係る事業所税
の課税対象になりますか。

このような場合には、基本的にいわき市内において、事業所の廃止が行われたものとみなします。
事業所の廃止が行われた場合、事業に係る事業所税の課税対象となるかどうかは事業年度の終了の日に、いわき市内で免税点(1,000平方メートル、100名)を超えて事業を行なっているかどうかが問題となります。
まず、免税点を超えて事業を行なっている場合は、当然にその事業年度に係る事業に係る事業所税の申告納付義務が生じますので、中途で廃止された事業所分も課税対象となります。(課税標準は月割で計算します。)
また、免税点以下若しくは事業所がない場合は、事業に係る事業所税の申告納付義務が生じませんので、中途で廃止された事業所分も課税対象になりません。
注:事業所等の新設・廃止があったときは、「新設廃止申告書」を提出していただきます。

 

事業所の中に事業に使用しない部分がある場合について

事業所の中に従業員のための食堂を設けていますが、課税の対象となりますか。

事業所税の非課税規定(地方税法第701条の34)の中で、「勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの」には、事業所税を課することはできないとされています。よって、従業員の福利厚生のための施設と考えられる食堂は、事業所税の対象にはなりません。よって、免税点判定にも、課税標準にも含まれません。
また、非課税規定の他にも、該当する施設のある割合を控除する特例規定や減免制度があります。(こちらは免税点判定には含まれます。)
非課税・特例・減免規定について、詳しくは事業所税担当者までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

資産税課 土地係(0246-22-7430 / 7431) 家屋係(0246-22-7432 / 7433)                   償却資産係(0246-22-7434)

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