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市県民税に関するQ&A

更新日:2023年5月16日

 

市県民税とは?

市県民税とはどういった税金なのですか?

市県民税とは、市町村の行政サービスを維持するための市民共通の経費です。市民税には個人市民税と法人市民税があります。個人市民税については、前年中の収入額に応じて税額が決定され、給与や公的年金からの天引きや納付書にて徴収されます。個人県民税は個人市民税と合わせて徴収されます。

 

不審な電話について

市県民税の還付金があるために、至急銀行のATMで手続きするようにと市役所から電話がありました。業務上、本日中に手続きしないといけないとのことです。市役所がそういった還付手続きの連絡をすることがあるのでしょうか?

ありません。いわき市役所の税務担当者が還付等に関する電話連絡をする場合は、必ず前段に正式な通知書を発送します。市役所では、正式な納税通知書等を送付せずに、突然電話で「口座番号を教えてください」、「銀行に行ってください」、「税金を振り込んでください」などというお願いは絶対にいたしません。

 

市外へ転出した場合の市県民税は?

私は、令和5年5月に市外に転出しました。ところが、令和5年度の市県民税の納税通知書がいわき市から送られて来ました。現在住んでいる市町村に納税するのではないでしょうか?

個人の市県民税は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村で、その年度分の市県民税が課税されます。したがって、あなたの場合、令和5年1月1日にいわき市に住んでいたため、令和5年度の市県民税はいわき市に納めることになります。

 

市外へ転出した場合の市県民税の所得証明・課税証明について

私は、令和5年3月1日にA市からいわき市へ転入しましたが、令和5年度の市県民税の所得証明や課税証明はいわき市でとることができますか。

令和5年度の市県民税の所得証明や課税証明は、原則として令和5年1月1日にお住まいの市で発行されますので、A市へ請求していただくことになります。

 

亡くなった方の令和5年度の市県民税について

私の父は令和5年2月に死亡しましたが、6月に令和5年度の市県民税の納税通知書が送られてきました。納めなければならないのですか。

市県民税は毎年1月1日現在、市内に住んでいる(住民登録されている)方に対し、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づき、課税されます。
したがって、令和5年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、令和5年度の市県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
注:なお、翌年(令和6年度)の市県民税は課税されません。

 

市県民税の申告と確定申告の違いは?

市県民税の申告と確定申告、何がどう違うのですか?

国税である所得税を納付または還付するために税務署に提出するのが確定申告書です。
これに対して、地方税である市県民税を決定するために、市に提出するのが市県民税申告書です。
確定申告をした場合は、改めて市県民税申告をする必要はありません。
ただし、上場株式等に係る配当等所得・譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市県民税納税通知書の送達前に申告する必要があります。

 

退職したときの市県民税について

私は、令和5年7月に会社を辞めました。市県民税は退職するまで給料から天引きされていました。ところが、先日、令和5年度の市県民税の納税通知書が届きました。どうしてですか。

給与から市県民税が天引きされている人の場合は、令和5年度の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただいています。
あなたの場合、退職のため令和5年8月から令和6年5月までの分が給与から天引きできなくなりましたので、残りの分として納税通知書をお送りしました。

 

家屋敷課税とは?

家屋敷課税という均等割額(6,000円)のみの納税通知書が送られてきましたが、どうしてでしょうか?

市県民税は、本来住所地の市町村で課税されるものですが、その市町村に住所を有しない方であっても、1月1日現在その市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有している場合は、その事業所等のある市町村で均等割額が課税されます。これは、市町村内に事務所、事業所等又は家屋敷を有する場合、その市町村の行政上の施策(環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を市民に準ずる立場と考え、財政収入の一部負担を求めようとするいわゆる応益原則にその根拠をおいているためです。

 

公的年金を受けるようになったのですが

私は、昨年65歳になり公的年金を受けるようになりました。昨年中は収入が公的年金のみで140万円ありました。市県民税の申告をしなければならないでしょうか。また、市県民税はかかるのでしょうか。

公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)については、日本年金機構等から「公的年金等支払報告書」が市に提出されることから市で年金収入を把握することができるため、公的年金のみの収入の方の申告は、所得控除を受ける場合に必要になります。
あなたは、公的年金のみの収入なので、公的年金等支払報告書で収入を把握でき、また、所得控除を受けなくても非課税になりますので、申告の必要はありません。
注:公的年金収入が140万円の場合、合計所得金額は30万円になります。(65歳以上の場合)
ただし、公的年金を受給していても市県民税の申告が必要な場合があります。

  • 例1 公的年金以外に他の収入があった方
  • 例2 「公的年金等の源泉徴収票」の配偶者及び扶養親族の欄等に変更のある方
  • 例3 公的年金収入の合計額が148万円を超える方(65歳以上の場合)

なお、例1から例3までにあてはまる方や所得税が差し引かれている方等で、確定申告書を税務署に提出した場合は、あらためて市県民税の申告をする必要はありません。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

 

妻のパート収入と税金との関係は?

私の妻はパートで勤めに出ています。この場合、年収がどのくらいになると市県民税や所得税がかかるのですか。

奥様の税金は、パートの年間収入が93万円以下の場合、市県民税、所得税とも課税されません。
また、パートの年間収入が103万円以下の場合には、所得税は課税されません。

 

所得がなくても申告が必要なの?

先日、市役所から申告書が送られてきましたが、昨年1年間は失業しており収入がありませんでした。それでも申告はしなければならないのでしょうか。

前年中収入のなかった場合や、市県民税所得控除の合計額が所得の合計額より多い場合は、所得税の確定申告をする義務はありませんが、個人市県民税の申告は必要になります。市県民税の申告書には、収入のなかった方に記入していただく欄があります。そちらにご記入のうえ提出してください。
なお、申告書の提出が期限(通常毎年3月15日)後になりますと、課税証明書(所得証明書)等の発行が遅れる場合があります。
注:給与所得のみの方で、医療費控除、雑損控除、寄附金控除等を受ける方は確定申告が必要です。
注:所得税の確定申告を税務署に提出する方は、あらためて市県民税の申告をする必要はありません。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588

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