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給与所得等に係る市県民税・森林環境税の特別徴収

更新日:2026年8月14日

給与所得等に係る特別徴収事務について

市県民税特別徴収の一斉指定について

福島県と県内各市町村では、法令の遵守・納税義務者の利便性の向上のため、県内における特別徴収を進めていくこととし、対象となる事業主を特別徴収義務者として、平成27年度または平成28年度に一斉に指定する事を決定しました。
いわき市においては、平成28年度から一斉指定を実施しております。

市県民税・森林環境税の特別徴収とは

市県民税の特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市民税と個人県民税を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
なお、市県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収の根拠

所得税の源泉徴収義務のある事業主(特別徴収義務者)は、従業員(納税義務者)の市県民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の3及び地方税法第321条の4・市町村条例)により義務付けられています。
市は、毎年4月1日において従業員(納税義務者)に給与の支払いをする事業主で、所得税の源泉徴収義務がある事業主を、市の条例によって包括的に特別徴収義務者として指定し、これを徴収させなければならないとされています。
特別徴収義務者に指定された事業主は、従業員に給与を支払う際に、市県民税を特別徴収して市へ納入していただく必要があります。(地方税法第321条の5)

納税義務者のメリット

個人が金融機関等で納付する手間が省け、納付忘れの心配がありません。
個人が納期ごとに(年4回)納付する普通徴収に対し、特別徴収は給与から毎月(年12回)納めることにより、1回当たりの負担が少なくてすみます。

            

給与所得等に係る特別徴収による納税義務者とは

前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、課税すべき年度の初日(4月1日)において、給与の支払を受けている者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、特別徴収としなくとも差し支えありません。

  • 給与の支払いが不定期の者
  • 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない者
  • 退職者、休職者または退職予定者(5月末日まで)
  • 乙欄給与適用者
  • 給与の支払いが103万円以下の者(※令和7年度以前は93万円)
  • 専従者給与を受けている者

給与所得等に係る特別徴収義務者とは

特別徴収によって市県民税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者のことをいいます。

給与所得等に係る特別徴収税額の徴収及び納入場所について

給与所得等に係る特別徴収義務者は、各納税者から特別徴収税額の12分の1の月割額(12分の1による100円未満の端数は特別徴収開始月に徴収する。)を6月から翌年5月まで毎月給与を支払うとき徴収し、徴収した月の翌月10日までに月割額の合計額を一括して納入書によっていわき市指定金融機関等へ納入してください。

給与所得等に係る特別徴収税額等の変更について

給与所得等に係る特別徴収税額に変更があった場合は、「税額変更通知書」を送付しますので、翌月以降の月割額は変更後の税額により徴収してください。

普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を市民税課に提出してください。

 

【参考】普通徴収から特別徴収へ切替できる期別と申請締切の目安

  1期 2期 3期 4期
普通徴収納期限 6月末日 8月末日 10月末日 1月末日

切替申請書の提出締切

※必着

4月10日

6月20日

7月20日

8月20日

9月20日

10月20日

11月20日

12月20日

特別徴収開始可能月

6月分

から

8月分

から

9月分

から

10月分

から

11月分

から

12月分

から

1月分

から

2月分

から

普通徴収の納付が

必要な期別

※特別徴収に切替ができないため、

自分で納付が必要です。

1期 1・2期分 1・2・3期分

注:原則として特別徴収開始月は申請があった月の2~3ヶ月後となります。

注:申請の締切時期については、休祝日等により早まる場合がございます。早めのご提出をお願いいたします

注:12月20日頃以降の特別徴収への切替については、事務処理上受付できませんのでご注意ください。
注:二重納付防止のため、個人に送付された普通徴収分の未納付の期の納付書を必ず同封してください(納税通知書は本人保管となります)。

  また、すでに納付済の分がある場合は、納付済の期の領収証書の写しも同封してください。

注:過年度分及び普通徴収の納期限が過ぎているものについては切り替えできません。

注:普通徴収の納期限について、納期日の末日が金融機関窓口の休業日(土日祝日等)になる月は翌営業日が納期限日となります。

退職、転勤、死亡などによって徴収できなくなった場合

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに市民税課へ提出してください。

退職所得にかかる市県民税の納入について

  • 貴事業所において退職者が生じた場合、その退職所得にかかる市県民税の納入については、納入書綴につづり込んである納入書の裏面を記入し、給与分の市県民税と併せて、いわき市指定金融機関等へ納入してください。
  • 法人の場合は、納入申告書(裏面)の法人番号の記載を忘れずに、表裏一体の様式で金融機関等に提出してください。
  • 個人事業主の場合は、表裏一体の様式の原本とは別に、納入申告書(裏面)部分をコピーしたものを用意していただきます。原本の納入書の面(表面)のみを記載したものを金融機関等に提出していただき(裏面の納入申告書は記載しないでください)、コピーした納入申告書に個人番号を含む必要な事項を記載していただいたものを郵送等によりいわき市役所税務課に提出してください。

また、令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、役員・従業員を問わず、すべての受給者について「特別徴収票」を市町村へ提出することとされましたが、令和8年度税制改正により、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの当分の間は、経過措置として市町村への提出を省略することができます。

納税義務者への通知書交付について

納税義務者への通知書は、給与所得等に係る特別徴収義務者を経由して納税義務者へ交付することになっておりますので、早急に交付してください。なお、退職その他の事由によって交付ができない方がおりましたら、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ともに市民税課へ送付してください。

月割額を納入期限までに納入しなかったとき

特別の理由がなく、納期限までに月割額を納入しなかった場合、地方税法第41条及び第326条の規定により、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その収めるべき税額に一定の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納めなければなりません。

市県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例について

従業員(納税義務者)が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、申請書を提出し承認を受けた場合、6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。

 

税額を徴収した期間 納期限
6月から11月までに徴収した税額 12月10日まで
12月から5月までに徴収した税額 6月10日まで

 

注:いわき市の徴収金に滞納があり、納入に支障が生じる恐れがあると認められる場合は、申請が却下、または承認が取消されることがあります。
注:承認後、給与の支払いを受ける従業者が常時10人未満でなくなった場合には、納期の特例は受けられなくなりますので、市民税課までご連絡ください。その際は納期の特例の解除の届出をしていただく必要があります。

特別徴収関係様式のダウンロード

普通徴収から特別徴収への切替申請書

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与所得等に係る市県民税・森林環境税特別徴収納入書

給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更届出書

ゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書

給与所得等に係る市県民税・森林環境税特別徴収関係綴

納期の特例関係書

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588

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