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財政健全化法に基づく経営健全化計画について

登録日:2016年1月24日

1 中央卸売市場事業特別会計の経営健全化計画について

中央卸売市場事業特別会計の平成23年度決算においては、東日本大震災に伴う市場使用料の減免により、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが、平成24年度においては当該基準を下回ることが確実であると判断したことから、同法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。

資金不足比率の状況(平成24年度は見込み)
年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

資金不足比率(中央卸売市場事業特別会計)

0% 68.1%

0%

2 経営健全化計画を定めないこととした理由

平成24年度は市場使用料の減免を行わないこととしたこと、また、繰上充用金の財源として平成24年度予算に計上した震災減収対策企業債の許可を受けたことから、平成24年度決算において資金不足比率が解消されることが確実であると判断したためです。

3 総務大臣への報告

平成25年3月18日付で施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。
報告書(第29号様式)については、次のとおりです。

【参考】地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

経営健全化計画の策定を要しない場合

第20条 法第23条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 財政課

電話番号: 0246-22-7420 ファクス: 0246-22-7562

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