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中間前金払制度等について

更新日:2023年4月1日

 建設工事等に係る請負代金の円滑かつ速やかな支払を確保するため、中間前金払制度等を導入しています。なお、必要な手続きなどの詳しい内容については担当にお問い合わせ下さい。

中間前金払制度

1 対象

 請負代金額100万円以上の建設工事
(ただし、入札公告及び指名通知の中で、中間前金払制度が適用される旨を表示された工事で、公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けている工事に限る。)

2 適用要件

  1. 前払金の支払を受けていること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事係る作業が行われていること
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること

3 支払割合

 請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。なお、当分の間、「10分の6」を「10分の6.5」とします。

4 支払手続き

 受注者の申請により、工事担当課で中間前金払の要件を確認し、認定された後に中間前払金を支払います。その他、中間前払金支払までの流れを掲載しておりますので参照願います。

前払金請求期間の特例

1 対象工事等

  1. 請負代金額100万円以上の建設工事
  2. 委託金額300万円以上の測量調査設計委託

2 内容

 前払金の請求期間は、契約締結日から20日以内となっておりますが、繰越工事において前払金に係る予算が執行されないことにより、契約年度において前払金を受けることができない場合は、契約年度の翌年度の4月1日から20日以内に請求することを可能といたしました。(ただし、入札公告及び指名通知の中で、前金払制度が適用される旨を表示された工事等に限る。)

実施時期

 平成24年4月1日以後に契約を締結したものから適用します。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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