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いわき市公有財産価額審議会

登録日:2016年1月11日

いわき市公有財産価額審議会の概要

処分(払い下げなど)を前提とした公有財産の適正な価額について、知識経験を有する識者によって調査審議を行う審議会です。

いわき市公有財産価額審議会条例

いわき市公有財産価額審議会条例
昭和44年3月28日
いわき市条例第26号

改正

昭和45年3月31日いわき市条例第28号 昭和55年3月28日いわき市条例第5号
昭和58年6月29日いわき市条例第32号 平成12年8月25日いわき市条例第73号

設置

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いわき市公有財産価額審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる公有財産(以下「財産」という。)の処分に関し、適正な価額について調査審議する。

  • (1)評定予定額が1,000万円以上の財産
  • (2)前号のほか市長が必要と認めるもの

組織等

第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

会長及び副会長

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

招集及び会議

第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、非公開とする。ただし、公開しても支障がないときは、この限りでない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会の委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に直接の利害関係がある議事には、参与することができない。

秘密の保持

第6条 審議会の委員は、財産の価額その他職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

庶務

第7条 審議会の庶務は、財政部管財課において所掌する。

その他

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和41年いわき市告示第24号により施行された平市公有財産価額審議会条例(昭和39年平市条例第62号)及び磐城市公有財産価額審議会条例(昭和40年磐城市条例第11号)は、廃止する。

  • 附則(昭和45年3月31日いわき市条例第28号)
    この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
  • 附則(昭和55年3月28日いわき市条例第5号)
    この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
  • 附則(昭和58年6月29日いわき市条例第32号)
    この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
  • 附則(平成12年8月25日いわき市条例第73号)
    1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
    2 平成13年7月31日以前に委嘱されたいわき市公有財産価額審議会の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 施設マネジメント課

電話番号: 0246-22-7421 ファクス: 0246-22-7580

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