いわき市公有財産価額審議会
登録日:2016年1月11日
いわき市公有財産価額審議会の概要
処分(払い下げなど)を前提とした公有財産の適正な価額について、知識経験を有する識者によって調査審議を行う審議会です。
いわき市公有財産価額審議会条例
いわき市公有財産価額審議会条例
昭和44年3月28日
いわき市条例第26号
改正
昭和45年3月31日いわき市条例第28号 昭和55年3月28日いわき市条例第5号
昭和58年6月29日いわき市条例第32号 平成12年8月25日いわき市条例第73号
設置
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いわき市公有財産価額審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる公有財産(以下「財産」という。)の処分に関し、適正な価額について調査審議する。
- (1)評定予定額が1,000万円以上の財産
- (2)前号のほか市長が必要と認めるもの
組織等
第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
会長及び副会長
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
招集及び会議
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、非公開とする。ただし、公開しても支障がないときは、この限りでない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会の委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に直接の利害関係がある議事には、参与することができない。
秘密の保持
第6条 審議会の委員は、財産の価額その他職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
庶務
第7条 審議会の庶務は、財政部管財課において所掌する。
その他
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和41年いわき市告示第24号により施行された平市公有財産価額審議会条例(昭和39年平市条例第62号)及び磐城市公有財産価額審議会条例(昭和40年磐城市条例第11号)は、廃止する。
- 附則(昭和45年3月31日いわき市条例第28号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。 - 附則(昭和55年3月28日いわき市条例第5号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。 - 附則(昭和58年6月29日いわき市条例第32号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。 - 附則(平成12年8月25日いわき市条例第73号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 平成13年7月31日以前に委嘱されたいわき市公有財産価額審議会の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
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