【市営墓園】管理料減免申請書
登録日:2023年8月3日
資格・内容
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者もしくは当該年度において所得が減少したため、生活が著しく困難となった墳墓の使用者
代理の可否
可能(委任状が必要)
受付窓口
勿来支所 市民課(東田墓園関係)
本庁 生活安全課(南白土墓園関係)
受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料
申請上の注意点など
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添付書類
許可証、墓園管理料納入通知書、資格に該当するものであることを証する書類 - 後日、審査結果を「管理料減免・不減免決定通知書」にてお知らせします。
- 郵送による申請は受け付けておりません。
- 管理料の減免申請は、管理料が発生する年度内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課
電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561