コンテンツにジャンプ

NPO法人を設立する

登録日:2016年4月13日

Q9 なぜNPO法人化する必要があるのでしょうか?

法人化する最大のメリットとは、団体に「法人格」が付与されること、つまり団体が契約の主体となることができるということです。
従って、それまで、代表者個人の名義で賃貸借契約を行ったり、不動産の登記をしていたものが、法人として、契約や登記をすることが可能となります。
その反面、法人格を得ることによる義務も発生します。まず、当然のことながら定款で定められた目的の範囲でなければ事業を行うことができません。また、活動や運営形態についても、民法などの一般法の規定に従うことが求められます。その他にも、税の負担や、情報公開などもあげられます。
NPO法人の設立にあたっては、なぜ法人化するのか、設立時のメンバーでよく考える必要があります。

Q10 NPO法人になるには活動実績は必要ですか?

NPO法人設立の申請には、活動実績は必要ではありません。申請書類に、2年度分の事業計画書及び収支予算書が必要であり、この計画・予算について書面審査が行われます。

Q11 どんな団体でもNPO法人になれるのですか?

NPO法人は、どんな団体でもなれるわけではありません。
NPO法人とは、Q2のような営利を目的としない団体であり、なおかつ、特定非営利活動を行うことを目的としている 団体であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する団体である必要があります。また、役員や社員についての人数の規定があります。

Q12 特定非営利活動とはなんですか?

特定非営利活動とは、NPO法で規定された19種類の活動をさし、下記に掲げられているとおりです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
  2. 社会教育の推進を図る活動 
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

Q13 「不特定かつ多数」とはどういう意味ですか?

「不特定かつ多数」とは、利益を受ける人(受益者)が特定されていないことを意味します。対する言葉は、「私益」(特定の個人や団体の利益) や「共益」(仲間うちだけの利益) です。
例えば、自治会とは、○○町の住民が自治会費を支払った○○町民のためだけに活動する団体です。従って、共益活動となり、NPO法人となることはできません。同窓会・同好会なども受益者が限定されているので、たとえ対象人数が多いとしてもNPO法人となることはできません。また、「○○さんを救う会」などは、特定の個人を受益者とする活動であり、これもNPO法人の要件に該当しません。
反対に、対象人数が少なくても、「○○病患者を救う会」のように、受益者が特定されていなければ、NPO法人となることは可能です。

Q14 NPO法人は1人でも設立できますか?

NPO法人を1人で設立することはできません。
NPO法人設立の要件の中には、社員と役員について人数の規定があります。社員とは、総会の議決権を有するものをいい、10人以上必要となります。団体も、社員になることは可能です。
また、役員とは、理事・監事をさし、理事3人以上・監事1人以上が必要です。

Q15 社員とはなんですか?

社員とは、法律上の用語で総会の議決権をもつ社団(人の集まり)の構成員のことをさします。日常会話で使う「会社の従業員」という意味ではありません。

Q16 社員に制限はありますか?
 

NPO法人の要件として、社員の入会あるいは退会に関して不当な条件を定めてはならない、という規定があります。どのような条件が不当かどうかは、その法人の目的に照らして、合理的な条件かどうかで判断することになります。しかし、一定の資格や理事の推薦がないと入会させないような規定は不当な制限にあたることになります。

Q17 役員は全員親族でもよいですか?

役員を全員親族とすることはできません。
NPO法では、役員について親族規定があり、理事・監事について、次のような制限があります。まず、役員の合計が5人以下の場合、役員に1人も3親等以内の親族が入ることはできません。また、役員の合計が、6人以上の場合、ある役員から見て、1人だけは3親等以内の親族が入ることができます。

Q18 NPO法人は特定非営利活動しか行うことはできないのですか?

NPO法人は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の2つの事業を行うことができます。「その他の事業」とは、「特定非営利活動に係る事業」以外の事業で、資金集めを目的に行う事業や、構成員のみを対象とした共益的な事業などをさします。たとえば、自動販売機設置や広告の掲載など、また、会員の親睦会などは「その他の事業」となります。
なお、「その他の事業」はどのような場合でも行うことができるのではなく、1.「特定非営利活動に係る事業」に支障がないこと、2.収益を生じたときは、「特定非営利活動に係る事業」のために使用することが必要です。
「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別ですが、利益をあげる、あげないにかかわらず、法人の目的を遂行するために行う事業は「特定非営利活動に係る事業」、それ以外の事業は「その他の事業」となります。

Q19 NPO法人に税金はかかりますか?

NPO法人は、課税対象の法人です。ただし、税法上の収益事業(Q18の「その他の事業」ではありません)を行わないときは法人税等は課税されず、また、法人の行う事業によっては、税金が減免される場合もあります。
税金についての詳細は、主たる事務所の所在地を管轄している税務署、県税事務所、市町村の税務担当窓口にご確認ください。

 

NPO法人設立の相談・申請窓口

 いわき市 市民協働部 地域振興課
 〒970-8686 
 いわき市平字梅本21番地
 電話 0246-22-7414
 ファクス 0246-22-7609

  ※設立相談を希望する場合、又は申請をする場合は、あらかじめ電話にて予約をお願いいたします。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?