コンテンツにジャンプ

印鑑登録手帳再交付申請

登録日:2016年1月11日

申請の目的

印鑑登録手帳が次のような状態になった場合、必要な手続きです。

  1. 著しい汚れや破損により使用に耐えることができない場合
  2. 印鑑登録証明書交付記録欄が満了したため登録手帳の更新をする場合

申請できる方

登録者本人または登録者本人より手続きを委任された代理人

申請の方法

この手続きは、次の書類などが必要です。

  • 現在お持ちの印鑑登録手帳(汚損・き損したもの、証明書交付記録が満了したもの)
  • 現在登録している印鑑
  • 届出に来た方の身分証明書(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)
  • 代理人が手続きをする場合、登録者本人が記載した委任状

注:印鑑登録手帳及び登録している印鑑をお持ちにならない場合、印鑑登録手帳再交付申請はできません。
注:登録している印鑑以外の印鑑を改めて登録したい場合、印鑑登録廃止届と印鑑登録申請を併せて行う必要があります。

この手続きは、郵送による届出は受付しておりません。

手数料

再発行手数料 250円
注:ただし、印鑑登録証明書交付記録欄満了に伴う手帳更新に限り無料です。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課

電話番号: 0246-22-7445 ファクス: 0246-22-7564

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?