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未支給年金の給付と受給権者死亡届
未支給年金の給付とは
未支給年金給付の請求とは、受給権者が死亡した月まで年金を受給できるため、遺族がその期間分の年金を請求することをいいます。
未支給年金が請求できるのは、死亡した日の属する月の分までで、例えば7月1日に死亡しても、7月31日に死亡しても、7月分が支給されます。
また、年金の受給権者が死亡した場合、死亡届の提出が必要となります。したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金給付の請求と合わせて届出が必要です。
請求者
未支給年金を受けることができる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。
1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 7 1から6以外の3親等以内の親族
上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の者、家主等が「死亡届」のみ提出することとなります。
未支給年金給付請求と死亡届の手続きに必要なもの
- 未支給年金請求書
- 死亡届(正)(副)
- 請求者の金融機関の預貯金通帳
- 年金証書(添付できないときは、紛失事由書) またはマイナンバーのわかるもの
- 死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本もしくは抄本
- 住民票の写し(請求者と死亡者のそれぞれが記載されているもの)※
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書 注:1 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票※を添付するとともに、生計同一証明を添付してください。
注:2 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けてください。
※令和元年7月から、請求書にマイナンバーを記載していただくことにより、住民票の省略が可能となりました。(請求者と死亡者の世帯の状況により必要となる場合があります)
死亡届のみの手続きに必要なもの
- 死亡届(正)(副)
- 受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる戸籍謄本もしくは抄本、住民票、死亡診断書等 ※個人番号(マイナンバー)をお持ちの方は不要です
- 年金証書(添付できないときは、紛失事由書)または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
年金は請求者本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、請求者本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のところです。
- 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
- 平年金事務所
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話番号:0246-22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。
外部リンク
お問い合わせ
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号:0246-22-7464
ファクス番号:0246-22-7576