コンテンツにジャンプ

年金を受けている方が亡くなったとき

登録日:2023年12月26日

年金の手続き

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、年金受給権者死亡届の提出が必要となります。

また、年金は受給権者が死亡した月の分まで受給できるため、亡くなったときに受けとっていない年金がある場合は、未支給年金として遺族が請求することができます。

未支給年金を請求することができる遺族

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が次の順位で請求することができます。

  • 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.1から6以外の3親等以内の親族

手続き先

手続き先は、受給していた年金の種類により異なります。

厚生年金を受給していた場合
  • 平年金事務所(0246-23-5611)

  〒970-8501 福島県いわき市平字童子町3-21

共済年金を受給していた場合
  • 各共済組合にお問い合わせください。
老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金のいずれかのみを受給していた場合
  • 平年金事務所 または 市役所国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンター

 

亡くなった方が受け取っていた年金の種類が分からない場合や手続きについて不明な点がある場合は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、年金証書など)をお手元にご用意いただき、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または平年金事務所にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

未支給年金請求の届出

  • 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
    ※亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し等)
    ※亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
    ※請求する方のマイナンバーを記入いただくことで住民票の写しの添付を省略できます。
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

年金受給権者死亡届

  • 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)

※亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則届出を省略できます。

 

手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

そのほかの遺族給付

亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。

詳しくは、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?