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障害基礎年金

登録日:2023年6月26日

障害基礎年金とは

国民年金に加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに受けられる年金です。

支給を受けるための要件(障害認定日が20歳後の場合)

  1. 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(初診日)に、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で老齢基礎年金を受給していないこと。日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日(障害認定日)に、国民年金法施行令にある1級または2級の障害の状態にあること。
  3. 初診日の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納付していること。(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む) 特例として令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月(初診日が平成3年5月1日前の場合は、直近の基準月の前月)までの直近の1年間に滞納がないこと。

支給を受けるための要件(20歳前障害)

  1. 公的年金制度未加入で、20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき
    • ア 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
    • イ 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
  2. 20歳前に初診日がある場合、本人の所得によって、年金の支払いが停止になることがあります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診察を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  3. 同一傷病で傷病が治癒し、再度発症している場合は、再度発症し医師の診断を受けた日
  4. 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日
  5. 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日
  6. じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  7. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病について医師の診療を受けた日

障害認定日とは

障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に病気が治った場合はその日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいい、次のような場合は、医学的特性からみて、障害認定日に特例が設けられています。(ただし、初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)

  1. 四肢の外傷等で切断・離断したものについては、原則として切断・離断した日
  2. 人工肛門、人工膀胱、尿路変更術を施したときは、その造設、手術をした日 から6ヶ月以上経過した症状固定日
  3. 人工骨頭、人工関節を挿入したときは、その挿入置換した日
  4. 人工透析を行っているときは、その透析開始後3カ月を経過した日
  5. 心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む)、人工弁を装着したときは、その装着した日(装着した日以後1カ月以降の安定した日から装着後3カ月以内の現症の診断書が必要。)
  6. 両眼摘出・喉頭摘出については、摘出した日
  7. 脳血管疾患(脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血、脳血栓症、脳血管障害などの総称)については、初診日から6カ月以上経過した症状固定日
  8. 在宅酸素療法を行っているときは、その在宅酸素療法を開始した日

障害の状態にあるものとは

障害基礎年金が支給される障害の状態とは、身体または精神に国民年金法施行令別表に定める程度の障害があり、かつ、その状態が永続的に回復しないか、または長期に渡って回復しない状態にあることをいいます。

障害等級の目安
1級と2級がありますが、「身体障害者福祉法」の障害等級とは、程度が異なります。

  • 1級の障害 日常生活を送るのに、他者の介助を受けなければ自分のことができない状態
  • 2級の障害 必ずしも他者の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難で労働することができない状態

年金額

 1級障害で993,750円:令和5年度  ※令和4年度は972,250円

      (990,750円)             ※( )内は68歳以上の者の額

 2級障害で795,000円:令和5年度  ※令和4年度は777,800円

      (792,600円)                   ※( )内は68歳以上の者の額

障害基礎年金を受けられるようになった日の翌日以降に、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子がいるときに次の額が加算されます。
なお、子が障害基礎年金に該当する程度の障害(1級または2級)の場合は、20歳に達する日の属する月まで加算されます。

加算額
加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各228,700円
3人目以降(1人につき) 各76,200円

 

障害基礎年金の請求事由(請求時期)

  1. 障害認定日による請求
    病気またはケガによって、初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月目(その期間内に治った時はその日)に一定の障害の状態にあるとき。なお、請求日が、1年6カ月目より1年以上過ぎている場合は、治ったことにより、請求する場合を除き、初診日から1年6カ月目以降3カ月以内の診断書と請求日以前3カ月以内の診断書が必要です。
  2. 事後重症による請求
    障害認定日による請求時点では、症状が軽かったため、非該当であっても、その後に病状が悪化し、障害基礎年金受給要件の症状に該当するような一定の障害の状態になった場合(ただし、65歳に達する日の前日まで請求することが必要です。)
  3. 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
    65歳前に1つの障害と他の障害とを合わせて、初めて2級以上の障害の状態になったとき。なお、裁定請求に添付する診断書は、初めて2級以上の請求をする時のそれぞれの障害の診断書が必要です。

手続きに必要なもの

※マイナンバーを記載することにより生年月日に関する書類(住民票等)の書類が省略できますが、加算対象者がいる場合には省略することはできません。

  1. 年金請求書(様式第107号)
  2. 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの
  3. 請求者の金融機関の預貯金通帳
  4. 戸籍謄本(加算額対象者及び配偶者がないときは住民票の写しでもかまいません。)
  5. 加算額対象者がいるときは世帯全員の住民票の写し
  6. 加算額対象者の所得に関する証明書(学生のときは、学生証の写し、小・中学生の場合は不要)
  7. 20歳前障害の場合は住民票の写し(5で住民票の写しを添付したときは不要)
  8. 診断書(障害の症状に応じて、様式が異なります)
    • 様式第120号の1 眼の障害用
    • 様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
    • 様式第120号の3 肢体の障害用
    • 様式第120号の4 精神の障害用(注:精神障害については、精神保健指定医又は精神科医が作成すること)
    • 様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用
    • 様式第120号の6-(1)循環器疾患の障害用
    • 様式第120号の6-(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
    • 様式第120号の7 血液・造血器、その他の障害用
  9. 病歴・就労状況申立書
  10. 受診状況等証明書(診断書を記入した医療機関と初診時の医療機関が相違するとき、初診に関する証明書として添付が必要です。ただし、20歳前の障害については、診断書を記入した医療機関の初診年月日が20歳当時より、1年6カ月以上前のときは、初診に関する証明は不要です。)
  11. 20歳前障害による請求のときは所得証明書
  12. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの初診であり、3分の2以上の納付要件を満たして請求するときは、所得証明書
  13. 過去にさかのぼって請求する場合は、最大5年間の遡及が認められます。
  14. 請求者が他の公的年金を受給している場合は年金証書のコピー
  15. 場合によっては、公的年金受給選択申出書
  16. 障害の症状によって、心電図やレントゲンフィルム

※令和元年7月から、請求書にマイナンバーを記載していただくことにより、住民票、所得証明書の省略が可能になりました。(遡及して請求する場合には必要となる場合があります)

年金は本人が請求しないと受けられません

すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。

  • 初診日が第1号被保険者期間中又は、60歳以上65歳未満の期間の人:国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
  • 初診日が第2号、第3号被保険者期間中の人:平年金事務所
  • 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人で、初診日が第2号被保険者期間中の人:各共済組合

なお、不明な点がある場合は、年金相談ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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