70歳~74歳までの方の医療費窓口負担について
登録日:2017年1月6日
所得判定で3割負担となる方(注)を除き、70歳から74歳の方の窓口での一部負担金は、2割負担となります。なお、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、特例措置の対象となり、1割負担となります。
注:3割負担の方とは
同一世帯に課税標準額が145万円以上の70歳以上74歳以下の国保被保険者がいる方。
ただし、70歳以上74歳以下の国保被保険者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は、申請により2割または1割となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割または1割となります。
平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割または1割となります。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
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