障がい者の法定雇用率について
更新日:2021年8月23日
令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げとなりました。
法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わっておりますので、事業主の皆さまは、ご注意くださいますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | ||
---|---|---|---|
引き上げ前 | 令和3年3月1日以降 | ||
民間企業 | 2.2% | 2.3% | |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% | |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
次の点についてもご注意ください。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
詳しくは、こちらの文書及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
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