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障がい者の法定雇用率について

更新日:2021年8月23日

令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げとなりました。

 法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わっておりますので、事業主の皆さまは、ご注意くださいますようお願いいたします。

事業主区分 法定雇用率
引き上げ前 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% 2.5%

次の点についてもご注意ください。

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5以上に広がります。 

 今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。

詳しくは、こちらの文書及び厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業ひとづくり課

電話番号: 0246-22-7478 ファクス: 0246-21-0892

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