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セーフティネット保証制度について

更新日:2024年1月4日

セーフティネット保証制度

 本制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
 認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。

(制度について詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。)
中小企業庁のホームページ(外部リンク)

なお、認定書は事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長において、申請に基づき、交付しております。

 

 最新情報

【1】 セーフティネット保証第2号について
               ・ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(令和5年12月20日~)
         ・ALPS処理水の海洋放出(令和5年11月15日)
 

【2】 セーフティネット保証第4号について
             
 NEW 【新型コロナ】指定期間が延長になります(令和6年4月1日~)
         ・【新型コロナ】10月1日受付分から資金使途が借換に限定され、申請書様式が変更になります(令和5年10月1日)
 

【3】 セーフティネット保証第5号について
           
 NEW 指定業種が変更になります(令和6年4月1日~)

【4】 セーフティネット保証第7号について
               指定金融機関リストの更新(令和6年1月1日)
      

 

【1】セーフティネット保証第2号について

 1 制度の概要

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。(中小企業庁HPより)
 

参考:国資料(セーフティネット保証2号の概要)(PDF/139KB)

詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

 2 指定期間

  • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
    国資料(ALPS処理水)(PDF/351KB)
     令和5年8月24日~令和6年8月23日
     
  • 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
    国資料(ダイハツ)(PDF/38KB)
     令和5年12月20日~令和6年12月19日

 

 3 認定の要件(以下のすべてを満たす中小企業者等)

・当該事業者と直接的または間接的に取引を行っていること
・当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること
・当該事業活動の制限が開始された日以降の
 いずれか1か月の売上高、販売数量等(以下、売上高等)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、
 かつ、その後の2ヶ月を含む3か月間の売上高等の減少の実績又は見込みが前年同期比10%以上である中小企業者

 

 4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)

 

  (1) 認定申請書及び売上等明細書
     ・認定申請書(1-イ)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・認定申請書(1-ロ)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・売上等明細表(基本様式) 【Excel文書】 【PDF文書】

 

  (2) 法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

 

  (3) 売上等明細表に記載した売上が分かる資料(決算書など)

 

  (4) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(12KB)(Word文書)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
       ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

 

  (5) 返送用封筒
      原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、
必ず添付してください。

 

 

 

【2】セーフティネット保証第4号について

取扱いの注意点
  • 指定期間の終了に伴い、台風13号に係る認定申請受付は終了しました。

 

  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、
    セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。
    なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
     ※取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における申請書様式が変更になります。ご注意ください。

 

  • 認定申請及び保証協会受付における対象資金については、福島県信用保証協会いわき支店(電話番号 0246-23-3570)までお問い合わせください。

 

(参考)中小企業庁HP(外部リンク)

 

1 制度の概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で融資額の100%が保証されます。

 参考:国資料(セーフティネット保証4号の概要)(242KB)

 

 2 現在の指定期間

  •   令和2年新型コロナウイルス感染症 : 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

  

  ※指定期間の取扱いについては、3ヵ月毎の調査に基づき、国が延長の可否を判断します。
  ※指定期間とは、その期間内に認定申請を行うことができるものです。

 

 3 認定の要件(以下のすべてを満たす中小企業者等)

 1 本市内において1年以上継続して事業を行っていること。
   ※認定できるのは市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。

 2 指定された災害の発生に起因して、これらの影響を受けた後、原則として申請の直近
  1か月の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少しており、かつその後2か月を含む
  3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。

 

 4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)


  (1) 認定申請書及び売上等明細書

   【新型コロナウイルス感染症を起因とするとき
     ・認定申請書
(1)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・売上等明細表(1)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
 

 <記入上の注意点>
    「最近1か月間の売上高等」は、原則として「直近の月」の売上高等をご記入ください。
    ただし、直近の月の売上高等が明らかでない場合に限り、その前月の売上高等を
    ご記入ください。
 

 

  (2) 法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

 

  (3) 売上等明細表に記載した売上が分かる資料(決算書など)

 

  (4) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(12KB)(Word文書)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
       ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

 

  (5) 返送用封筒
      原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、
必ず添付してください。

 

 5 運用緩和について

   新型コロナウイルス感染症の影響や事業者の個別の事情に応じて、以下のような要件の
  緩和措置が取られています。 

 

【創業後間もない又は事業拡大等により前年同月の売上高等と比較できない場合】
   以下の様式を活用する必要がある場合、事前に信用保証協会(23-3570)又は
  市産業チャレンジ課までご相談ください。

(新型コロナウイルス感染症を起因とするとき)
   ・認定申請書(2)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】
   ・売上等明細表(2)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書

 

【新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度の売上高等と比較できない場合】

   前年度の売上高等について、新型コロナウイルス感染症の影響により、
  従前の売上高等と比較して大幅に減少しているなど、比較対象期間として活用
  することができない場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年度の
  売上高等(例:令和元年度)を比較対象期間
として活用することができます。 

 

 

 

【3】セーフティネット保証第5号について

 1 制度の概要

 (全国的に)業況が悪化しているとして指定された業種に属する中小企業者であって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

 

 2 現在の指定業種

指定業種(指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで)(PDF/778KB)

 

 3 認定の要件(以下のすべてを満たす中小企業者等)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

 

 4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)

 

  (1) 新型コロナウイルス版認定申請書及び売上等明細書
     ・認定申請書(5-イ-5)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・売上等明細表(5-イ-5)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】 

  <記入上の注意点>
   ・売上等の記載にあたっては、指定業種分と企業全体の売上高等を記載してください。
   ・売上等明細表には、別途計数が確認できる資料等も必要となります。
   ・「最近1か月間の売上高等」は、原則として「直近の月」の売上高等をご記入ください。

 

  (2) 履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

 

  (3) 売上等明細表に記載した売上が分かる資料(決算書など)

 

  (4) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(Word/12KB)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
      ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

 

  (5) 返送用封筒
     原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、必ず添付してください。

 

 5 運用緩和について

  セーフティネット保証第4号と同様の緩和措置が取られています。
  詳しくはセーフティネット保証第4号の【5 運用緩和について】をご覧ください。

 <創業後間もない等の理由により前年との比較ができない場合の様式>
  ・認定申請書(5-イ-10)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】
  ・売上高等明細表(5-イ-10)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】

 

 6 通常時の申請書類等について

認定申請書に記入の上、必要書類を添えて、産業チャレンジ課に提出してください。第5号の認定申請についての詳細は、次のとおりです。

第5号(イ)認定の申請(売上高の減少によるもの)

 

要件 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
注:複数の業種に属する事業を行っている事業者の場合、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
  1. 主たる業種(原則として、最近1年間の売上高等の最も大きい事業が属する業種)及び企業全体の最近3か月の売上高等が、いずれも前年同期比で5%以上減少していること。
  2. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少し、企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であり、かつ、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
必要書類
  1. 認定申請書(様式第5(イ))
    注:申請書は、ホームページからダウンロードできます。
  2. 指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)
  3. 登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または個人事業者にあっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  4. 委任状(様式は任意)
    注:金融機関の担当者等が事業所に代わって申請する場合のみ必要です。
留意事項
  1. 申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
  2. 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。

 

第5号(ロ)認定の申請(原油高騰の影響によるもの)

 

要件 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
必要書類
  1. 認定申請書(様式第5(ロ)) 注:申請書は、ホームページからダウンロードできます。
  2. 指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)
  3. 上記2と同時期における原油等の仕入高を証明できる資料(月別試算表等)
  4. 原油等の仕入価格を証明する書類(納品書、請求書等)
  5. 登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または個人事業者にあっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  6. 委任状(様式は任意) 注:金融機関の担当者等が事業所に代わって申請する場合のみ必要です。
留意事項
  1. 申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
  2. 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。

 

 第5号認定に係る申請書様式(ダウンロード) 

どの要件に係る認定申請を行えばよいか判断に迷う場合には、整理表をご確認ください。

使用する申請書の整理表(96KB)(PDF文書)

 

【様式第5-(イ)-(1)】

【様式第5-(イ)-(2)】

【様式第5-(イ)-(3)】

【様式第5-(ロ)】

 

 

 

【4】セーフティネット保証第7号について

 1 制度の概要

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための制度です。

 

 2 指定金融機関リスト

指定金融機関リスト(指定期間:令和6年1月1日から令和6年6月30日まで(PDF/76KB)

 

 3 認定の要件(以下のすべてを満たす中小企業者等)

  1. 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
  2. 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
  3. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

 

4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)

 

  (1) 認定申請書
     ・認定申請書(7)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】 

 

  (2) 履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

 

  (3) 直近および前年同期の指定金融機関の残高証明書

 

  (4) 直近および前年同期のすべての金融機関の残高証明書

 

  (5) 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)

 

  (6) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(Word/12KB)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
      ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

 

  (7) 返送用封筒
     原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、必ず添付してください。

 

 【5】申請窓口

いわき市産業チャレンジ課(いわき市役所7F)までご郵送ください。

 〒970-8686
 いわき市平字梅本21番地
 いわき市役所 産業振興部産業チャレンジ課
 宛

 

【6】留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。

 

【7】お願い

  1. 申請にあたっては、日程に余裕を持っておいでください。原則として申請日当日中には、認定書の交付はできませんので、ご了承ください。
  2. 指定業種に該当するかどうかは、事前に産業チャレンジ課又は福島県信用保証協会いわき支店(電話番号 0246-23-3570)まで確認のうえ、申請してください。

 

リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業チャレンジ課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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