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工場立地法・福島県工業開発条例に基づく各種届出制度
平成24年4月1日から、工場立地法に基づく届出の提出先が、福島県商工労働部企業立地課からいわき市産業振興部工業・港湾課に変わりました。
1.工場立地法に基づく届出制度
いわき市内の次の要件に該当する工場(特定工場)は工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。
対象となる工場
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)に係る
- 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業場
特定工場新設(変更)届出書 届出対象 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき 変更届出の対象 - 生産施設を増設するとき
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制の内容 - 生産施設面積率の制限(業種によって、敷地面積の30%から65%の範囲で上限設定されています。)
- 緑地面積率(敷地面積の20%以上の緑地の確保が必要となります。(既存工場を除く))(いわき市工場立地法準則条例に規定した地域の割合による。)
- 環境施設面積率(敷地面積の25%以上の緑地・修景施設・運動場等の環境施設の確保が必要となります。(既存工場を除く))(いわき市工場立地法準則条例に規定した地域の割合による。)
届出の時期 工事着工の90日前まで(短縮申請あり) 届出の提出先 いわき市産業振興部工業・港湾課 届出の部数 1部
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき |
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届出の内容 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | いわき市産業振興部工業・港湾課 |
届出の部数 | 1部 |
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき |
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届出者 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | いわき市産業振興部工業・港湾課 |
届出の部数 | 1部 |
2.福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
次の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。
届出対象 | 敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき 注:敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。 |
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変更届出の対象 |
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規制の内容 |
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届出の時期 | 工事着工の90日前まで |
届出の提出先 | いわき市産業振興部工業・港湾課 |
届出の部数 | 6部(正本1部、写し5部) |
届出対象 | 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき |
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届出の時期 | すみやかに |
届出の提出先 | いわき市産業振興部工業・港湾課 |
届出の部数 | 3部(正本1部、写し2部) |
お問い合わせ
産業振興部 工業・港湾課
電話番号:0246-22-1162
ファクス番号:0246-22-7582