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いわき市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業

登録日:2017年3月9日

新着情報

契約の内容等の公表について

「いわき市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業」において、市長の認定を受けた事業者が新商品として生産する物品を随意契約により調達するため、いわき市財務規則第128条の2の規定に基づき、契約の内容等を公表します。
詳細については、次をご覧ください。

平成21年度の認定事業者決定について

平成21年度の認定事業者が決定しました。認定期間は平成24年3月31日までです。

注:詳細は次をご覧ください。

平成19年度認定事業者について

現在認定期間中にある平成19年度の認定事業者は次の通りです。認定期間は平成22年3月31日までです。

事業の内容について

1 事業概要

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る中小企業者等(以下、新事業開拓者と呼びます)の皆さまをいわき市が認定し、新事業開拓者が新商品として生産する物品について、市が随意契約の方法により調達することを可能とする制度です。
優れたものを生産・開発しているのに、販売の信用不足や実績不足などから取引拡大に苦労されている中小企業の皆さまを、市が販路開拓の面から支援するものです。

2 対象事業者

市内に事業所を有する中小企業等、または市内で中小企業等を設立しようとする者
注:中小企業等は中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者、企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、協同組合連合会などの組合、及び特定非営利活動法人

3 対象物品

物品(医薬品、農水産物、加工飲食料品は除き、ソフトウェアを含む)で、自社が開発または生産するもの。

4 認定の方法

(1)認定審査会

庁内関係機関で構成する認定審査会において、外部有識者の意見を踏まえながら
認定します。

(2)認定審査基準

  1. 外形審査項目
    • ア 申請者は、中小企業者等である。
    • イ 申請者は、いわき市内に事業所を有している。
    • ウ 申請者は、新商品を生産している者である。
    • エ 申請者は、「新たな事業分野の開拓」を行う計画である。
    • オ 新商品は、物品として調達可能である。
    • カ 新商品は、「医薬品」「農林水産物」「加工飲食料品」ではない。
  2. 評価項目
    • ア 新規性 類似・既存商品が存在しない新たな製品として認められるか?
    • イ 有用性 技術の高度化、経営効率の向上、住民利便性の向上のいずれかが認められるか?
    • ウ 計画体制の妥当性 生産計画、販売体制などがきちんと構築され、実現性が高いものとなっているか?
    • エ 法令規格の適合性 複数の規格に適合するなど、広範な適用範囲が認められるか?
    • オ 公序良俗 公序良俗に反しないものとなっているか?
    • カ 市の調達見込 市側に具体的なニーズがあるなど、調達可能性が高いものか?

5 認定の効果

  1. 認定期間
    認定した日から、認定した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間を経過した日までとします。
  2. 随意契約
    認定期間内で市が新事業開拓者の生産する新商品を調達しようとするとき、通常の入札制度によらない随意契約により調達することが可能になります。
    ただし、本事業は、認定自体が新商品の調達を確約するものではありません。
  3. ユーザー評価
    新事業開拓者が生産する新商品について、その者から要請があった場合、認定期間内において市で試行的に利用することにより評価を行うことが可能になります。

6 実施状況報告

事務局の求めに応じ、実施計画に基づいた新商品の生産・販売等に係る実績について報告いただきます。

7 応募方法

  1. 募集受付期間
    注:次回の募集は未定です。
  2. 応募方法
    所定の申請書に関係書類を添えて、事務局まで郵送(直接持参は不可)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業チャレンジ課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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