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自動車リサイクル法に関する登録・許可申請・変更届出
資格・内容
- 自動車リサイクル法に係る登録及び許可を得ようとする法人又は個人
代理の可否
- 可能(代理申請を証明する書面等を求める場合あり。)
受付窓口
- 本庁 廃棄物対策課
受付時間
- 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
- 午前9時から12時まで、午後1時から午後2時まで
手数料
- 申請する区分により手数料が異なります。
- 詳細については、【留意事項(手引き)】を御参照いただくか、廃棄物対策課までお問い合わせください。
申請上の注意点など
- 申請受付には、事前の予約が必要です。廃棄物対策課まで御連絡ください。
- 更新申請に限り郵送による申請を受け付けます。新規及び変更申請については、郵送による申請は受け付けません。
- 申請書及び添付書類一式は、A列4判のファイルに綴じた状態でお持ちください(解体業許可又は破砕業許可に限る。)。
- 手数料は、受付の際、直接現金で納付していただきますので、あらかじめご留意願います。
- 申請書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
注:変更届出には適用されません。
押印について
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたことを踏まえ、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則等の様式で定める事業者等に対して押印を求めている手続の押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。以下単に「押印」という。)が不要となりました。
これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については、各省令における手続の性質を踏まえ、押印が求められている趣旨を代替する手段等(注)によって確認することとなります。
なお、これまで通り、押印がある場合は、代替する手段等による確認は行いません。(今まで通りの手続きとなります。)
注:押印が求められている趣旨を代替する手段等の例
・本⼈であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーや写真等の添付
・他の添付書類による本⼈確認
・電話等による本⼈確認
※ 引取業及びフロン類回収業の廃業届については、国で定める法令等による様式ではなく市で定める条例等による様式であることから、現在、押印の省略はできませんので、ご注意ください。
様式
※ 令和3年1月18日に様式の一部が変更となっております。ご注意ください。
- 【申請書】引取業者登録申請書(46KB)(Word文書)
- 【申請書】フロン類回収業者登録申請書(53KB)(Word文書)
- 【留意事項】引取業者及びフロン類回収業者登録申請について(101KB)(Word文書)
- 【申請書】解体業許可申請書(新規・更新)(160KB)(Word文書)
- 【申請書】破砕業許可申請書(新規・更新)(169KB)(Word文書)
- 【申請書】破砕業許可申請書(事業の範囲の変更)(61KB)(Word文書)
- 【留意事項】解体業及び破砕業許可申請について (180KB)(Word文書)
- 【変更届】引取業者変更届出書(34KB)(Word文書)
- 【変更届】フロン類回収業者変更届出書(35KB)(Word文書)
- 【変更届】解体業変更届出書(36KB)(Word文書)
- 【変更届】破砕業変更届出書(36KB)(Word文書)
- 【廃業届】引取業廃業等届出書(33KB)(Word文書)
- 【廃業届】フロン類回収業廃業等届出書(33KB)(Word文書)
- 【廃業届】解体業及び破砕業廃業等届出書(36KB)(Word文書)
お問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号:(直通)0246-22-7604
ファクス番号:0246-22-7605