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集積所からの持ち去り行為は禁止となりました(平成21年10月1日より施行)

登録日:2019年2月18日

背景

古紙回収量の推移

近年、市内において、市民の皆さんが集積所に出した廃棄物のうち、新聞紙などの古紙類やアルミ缶などを、市が委託等をしている業者以外の者が持ち去る行為が見られます。なかでも古紙類の持ち去り行為が、平成20年度から急激に増えています。

市としては、古紙類や空き缶などを適正に収集・処理するため、市民の皆さんと築いてきた廃棄物の「収集・リサイクルシステム」を守る必要があります。

そこで、いわき市では、集積所からの持ち去り行為を禁止するため、「いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を一部改正し、平成21年10月1日より施行となりました。

条例の内容

持ち去り行為禁止

市長及び市長が指定した者以外の者が、集積所に出された廃棄物を持ち去る行為は禁止となります。(条例第25条の2第1項)

市長が指定した者

燃やすごみ、燃やさないごみ、かん類・ペットボトル、びん類、容器包装プラスチック、製品プラスチック、小型家電・金属類、廃乾電池、大型ごみ

  • 協業組合いわき市環境整備公社
  • 協業組合いわき市一般廃棄物センター

古紙類

  • いわき市古紙回収事業協同組合

禁止命令

規定に違反して持ち去り行為を行った者に対して、市長は、持ち去り行為を行わないよう命じることができます。(条例第25条の2第2項)

罰則

禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。(条例第38条)

法人等の業務として違反行為を行った場合は、その法人等も同様に罰せられます。(条例第39条)

施行日

この改正条例は、平成21年10月1日より施行となりました。

その他

持ち去り行為を見かけたら

集積所で持ち去り行為を見かけた場合、トラブルに巻き込まれないよう、直接応対はせずに、遠くから分かる範囲で結構ですので、次の情報を清掃管理事務所までご連絡ください。

  • 見かけた時間、集積所の場所
  • 持ち去り行為を行った車のナンバー、色などの特徴
  • 持ち去り行為を行った者の人数や特徴

いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)

収集又は運搬の禁止等

第25条の2 市長及び市長が指定した者以外の者は、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定した者以外の者が前項の規定に違反して、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬したときは、当該違反した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第8章 罰則

第38条 第25条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 清掃管理事務所

電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989

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