屋外広告業の登録制度
更新日:2021年6月30日
1.屋外広告業の登録制度
・いわき市内のみで営業を行う場合
いわき市内で屋外広告業を営むには、市長の登録を受けなければなりません。
登録の有効期限は5年です。
登録申請の際には手数料11,000円が必要となります。
屋外広告業の登録申請手続きについて(139KB)(PDF文書)
屋外広告業の登録事項に変更があったときは、変更届を提出してください。
届出書と併せて変更等を証明する書類を添付してください。
2.業務主任者の選任
屋外広告業者は、その営業所ごとに、必ず業務主任者を置かなければなりません。
注:業務主任者の適格者とは
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会の修了者
- 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者
3.特例届出の手続き
福島県の登録を受け、その旨を所定の様式により市に届け出れば、
本市に登録したこととみなす特例制度があります。
特例届出の際には手数料は必要ありません。
(1)新規、更新の届出の場合
以下の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業届出書
- 福島県の登録を受けたことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面の写し
- 切手を貼った返信用封筒(届出済証を送付するためのもの)
(2)変更の届出の場合
特例届出をいわき市に提出後、以下の内容に変更がある場合には、
変更の届出を提出する必要があります。
- 名称及び住所
- いわき市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 業務主任者の氏名
届出は、以下の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業届出事項変更等届
- 福島県へ変更の届出をしたことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面の写し(変更がある場合のみ)
※ 受付確認が必要な場合は、原本に副本を添付し、返信用封筒を同封の上、
ご提出願います。副本に収受印を押印し、ご返送いたします。
(3)廃止の場合
以下の資料を提出してください。
- 特例屋外広告業届出事項変更等届
- 福島県へ廃業の届出をしたことを証する書類の写し
※ 受付確認が必要な場合は、原本に副本を添付し、返信用封筒を同封の上、
ご提出願います。副本に収受印を押印し、ご返送いたします。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 景観係
電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306