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国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出等

登録日:2020年5月25日

 

一定規模以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制度を設けており、利用目的が土地利用計画等に合わない場合には、必要に応じて修正指導や勧告等の措置が行われます。

 その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。

(届出制度概要一覧はこちら: 福島県 企画調整部 復興・総合計画課

土地取引の形態

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権、賃貸借の設定、譲渡 
  • 譲渡担保
  • 予約完結権
  • 買戻権等の譲渡

注:これらの取引の予約である場合も含みます。

届出を必要とする取引の規模(面積)

市街化区域

2,000平方メートル以上の土地取引等

市街化調整区域 

5,000平方メートル以上の土地取引等

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上の土地取引等

面積のとらえ方(一団の土地取引)

個々の面積は小さくても、取引する土地が一団の土地としてとらえられ、合計の面積が上記の規模以上となる場合には届出が必要です。

届出書式については、福島県 企画調整部 復興・総合計画課より取得できます。

(土地売買等届出様式、記載例、要綱についてはこちら

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 景観係

電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306

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