国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出等
登録日:2020年5月25日
一定規模以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制度を設けており、利用目的が土地利用計画等に合わない場合には、必要に応じて修正指導や勧告等の措置が行われます。
その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
(届出制度概要一覧はこちら: 福島県 企画調整部 復興・総合計画課)
土地取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権、賃貸借の設定、譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権
- 買戻権等の譲渡
注:これらの取引の予約である場合も含みます。
届出を必要とする取引の規模(面積)
市街化区域
2,000平方メートル以上の土地取引等
市街化調整区域
5,000平方メートル以上の土地取引等
都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上の土地取引等
面積のとらえ方(一団の土地取引)
個々の面積は小さくても、取引する土地が一団の土地としてとらえられ、合計の面積が上記の規模以上となる場合には届出が必要です。
届出書式については、福島県 企画調整部 復興・総合計画課より取得できます。
(土地売買等届出様式、記載例、要綱についてはこちら)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 景観係
電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306