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農業委員会の業務

登録日:2021年10月4日

 農業委員会が行う主な業務は次のとおりです。

法令に基づく必須業務(農業委員会法第6条第1項・第2項、第38条第1項)

  • 農地法に基づく農地の権利移動及び転用の審査・許可(賃貸借・使用貸借・売買)
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定、遊休農地対策に関する現地調査等
  • 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)
  • 「農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見」の関係行政機関等への提出

法令に基づく任意業務(農業委員会法第6条第3項)

  • 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  • 農業一般に関する調査及び情報の提供
     〈具体的業務〉
       ・農作業受託のあっせん
       ・農作業労働賃金、田畑売買価格調査
       ・農業経営に関する相談活動や情報提供(農委だより) 等     

市から事務委任されている業務

  • 農業者年金基金法に基づく農業者年金に係る全般的な業務
  • 市が定めた基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業(1.利用権設定等促進事業、2.農用地利用改善事業の促進、3.農地中間管理事業に関すること)に係る業務等

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0246-22-7534 ファクス: 0246-22-7538

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