農業委員会の業務
登録日:2021年10月4日
農業委員会が行う主な業務は次のとおりです。
法令に基づく必須業務(農業委員会法第6条第1項・第2項、第38条第1項)
- 農地法に基づく農地の権利移動及び転用の審査・許可(賃貸借・使用貸借・売買)
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定、遊休農地対策に関する現地調査等
- 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)
- 「農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見」の関係行政機関等への提出
法令に基づく任意業務(農業委員会法第6条第3項)
- 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
- 農業一般に関する調査及び情報の提供
〈具体的業務〉
・農作業受託のあっせん
・農作業労働賃金、田畑売買価格調査
・農業経営に関する相談活動や情報提供(農委だより) 等
市から事務委任されている業務
- 農業者年金基金法に基づく農業者年金に係る全般的な業務
- 市が定めた基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業(1.利用権設定等促進事業、2.農用地利用改善事業の促進、3.農地中間管理事業に関すること)に係る業務等
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0246-22-7534 ファクス: 0246-22-7538