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相続等による農地取得の届出

登録日:2024年3月8日

許可を受ける必要のない権利取得の届出制度

相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は、届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。

制度の目的

  • 相続等の農地法の許可を要しない権利について、農業委員会がその権利異動を把握できるようにする。
  • 届出のあった農地について、農業委員会が利用を促すためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図る。

届出を要する権利取得

相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10か月以内にする。

注:この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

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