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飲料水の水質管理

登録日:2017年2月17日

住居に毎日供給され、居住者が飲料水として使用する水は、長期に継続して摂取することから、万一その水質に異常があった場合、居住者の健康を損なう恐れがあります。
受水槽は、建物の所有者・管理者が責任をもって管理しましょう。

貯水槽の管理

公共水道から飲料水の供給を受ける受水槽を設置している場合、受水槽の有効容量が5トンを超える施設は、次の規定により届出及び維持管理が義務付けられています。

1 貯水槽の有効容量が、5トンを超える場合は、保健所への届出が必要になります。

受水槽の有効容量が10トンを超える施設

水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道として、保健所に届出が必要になり、法律に基づく貯水槽の清掃や保守点検を実施しなければなりません。

受水槽の有効容量が5トンを超え10トン以下の施設

いわき市給水施設等条例第2条第6号に規定する準簡易専用水道として保健所に届出が必要になり、条例に基づく貯水槽の清掃や保守点検を実施しなければなりません。

2 貯水槽の有効容量が5トン以下の受水槽を設置している場合は、届出の必要はありませんが、次の維持管理を実施し、衛生的に管理しましょう。

  1. 清掃を少なくとも年1回以上行いましょう。
  2. 点検を月1回行いましょう。
  3. 毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認しましょう。
  4. 週に1度は給水栓で残留塩素を確認しましょう。

浄水器の管理

浄水器とは、水道水中の溶存物質等を減らすために使用する水処理器具で、ろ材として活性炭や中空糸膜を使用しています。浄水器も管理を怠れば細菌汚染の原因となるので注意しましょう。

  1. 朝一番の使い始めや、数日間家を留守にした場合などは、しばらく水を流してから使用するようにしましょう。
  2. ろ過材カートリッジの交換時期は、取扱説明書に従って行いましょう。

逆流防止

蛇口に接続したホースやシャワーヘッドを浴槽やバケツの中に入れたままだと、断水等により給水管に負圧が生じた場合、汚れた水が逆流することがありますので注意しましょう。

井戸水の管理

井戸水は、水道水のように消毒をしていないため、病原菌によって汚染され食中毒を起こすことがあります。定期的に水質検査等を実施して衛生管理に努める必要があります。

  1. 井戸及びその周辺を常に清潔に保ち、汚染の防止に努めましょう。特に、家畜やペット、トイレの浄化槽の漏水等により汚染されると、食中毒等の危険があるので注意しましょう。
  2. 毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認しましょう。水質検査は保健所や水質検査機関で実施できるので、年に1度は検査を行いましょう。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600

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