介護保険事業所等における事故報告について
更新日:2021年6月1日
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村に報告しなければなりません。
1 事故報告の目的について
報告された介護事故情報を収集・分析・公表して、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情報を共有し、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上に資することを目的とする。
2 事故報告の対象について
⑴ 下記の事故については、原則として全て報告すること。
- 死亡に至った事故
- 医師の診断を受け、投薬及び処置等の何らかの治療が必要になった事故
⑵ その他報告が必要と認められる事故
- 誤嚥、異食、誤薬、食中毒、感染症、失踪、その他(職員の不祥事等)
3 市への報告について
⑴ 報告様式
- (別紙様式)事故報告書 (28KB)(エクセル文書)
- 添付資料については原則不要とするため、可能な限り別紙様式内に記入すること。
- 市から資料の提出を求められた際には速やかに提出すること。
⑵ 報告時期
報告時期 | 報告期限 | 留意事項 |
第1報 | 事故発生後5日以内 | 別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記入すること。 |
随時 | 状況の変化等必要に応じて | 第1報からの変更点がわかるように記入すること。 |
最終報告 | 事故の原因分析や再発防止策等を講じた後(事故発生後概ね30日以内) | 別紙様式内の1から8の項目までを全て記入すること。 |
⑶ 報告方法
郵送又は窓口提出
▶提出先:介護保険課長寿支援係(〒970-8686いわき市平字梅本21番地)
※ 国の通知では、「市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望ましい。」となっておりますが、報告書中に個人情報が含まれることから、 電子メール及びFAXでの受付はしておりません。
4 事故発生時の対応について
⑴緊急時体制等の整備
事故発生時に備え、あらかじめ緊急時の連絡網を含む体制やマニュアルを整備し、職員間に周知しておくこと。
⑵利用者の家族等への連絡
全ての事故について、当事者たる利用者がいる場合には、利用者に対しての応急措置、医療機関への搬送等必要な措置を講ずるとともに、速やかに家族や担当する介護支援専門員等に事故の発生状況及び今後の対応等について説明すること。
⑶再発防止の検討
事故発生後は、会議等によりその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。また、職員(従業員)が日常業務において経験したヒヤリ・ハットの経過やその要因を分析し、事故発生に対する予防的な取組みを図ること。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 長寿支援係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547