雑居ビル所有者・管理者の方へ 『火災に備えて ~建物の防火安全対策~』
更新日:2024年6月19日
今般の火災を教訓に、ビルのオーナー、管理者の方は、もう一度、防火安全対策について確認をお願いします!
令和6年5月26日に平字田町地内において、飲食店が複数棟延焼する建物火災が発生しました。
雑居ビルのように多数の人が利用する建物を適切に維持管理していくために以下の点について注意してください。
防火戸が円滑に開閉できるように補修・調整していますか?
火災の時、延焼防止や避難を確実にするために、防火戸が円滑(※)に閉まらなければなりません。
※煙や温度を感知して自動で閉まるものがあります。
◆日頃より避難や防災施設の適切な維持管理を行っていないと、火災が発生した場合、多数の死傷者を出すような大惨事となり、管理責任を問われることもあります。
避難のための廊下・階段・通路等に障害物はありませんか?
火災は、建築物のどの場所で発生するか、また煙がどのような経路で広がるか予測ができません。
万一火災が発生した場合でも、廊下・階段などの避難経路は確保されていなければなりません。改装工事等によって、階段室の出入口をふさいだり、景観上から隠してしまったり、また、ショーケースや商品を積んでしまって避難の役目を果たさなくなってしまうことがないよう注意しましょう。
◆屋外階段は、外部からの防犯を重視して施錠される場合がありますが、内部からは開錠できるような鍵(サムターン式など)にしましょう。
消防隊が進入するための非常用進入口を塞いでいませんか?
窓など、外壁の開口部は、採光・換気などに必要なものですが、避難・救助など緊急時に必要な「非常用進入口」としての役割があります。
◆使用用途の変更や、増改築などによって、当初の安全性が低下し、火災などが起こったときに被害が大きくなったり、命を失うような最悪の事態に陥ることも少なくありません。
排煙口をふさいでいませんか?
火災での死亡例では炎よりも煙が原因のことが多く、煙は直接の死因以外にも、避難や消火活動の障害になります。
したがって、火災の際に出たガスや煙を速やかに排除し、避難時間を確保するための排煙設備(※)が必要です。
※排煙設備:高い位置で開く窓や専用の排煙口など
消防用設備等の点検を実施していますか?
消防法(消防法第17条の3の3)により、消防用設備等の設置が義務付けられている建物の関係者は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等の維持管理をお願いします。
※京都市消防局で掲載する動画など↓
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