学校屋外屋内運動場の使用許可手続きについて
登録日:2019年10月1日
教育委員会では、市民の社会体育の促進及び普及並びに児童の安全な遊び場の確保を目的として、市立小中学校の屋内屋外運動場等を、学校の教育活動に支障のない範囲で開放しています。
スポーツ活動で小中学校の屋内運動場(体育館)、屋外運動場(校庭)等を使用する場合には、使用したい施設を所管する学校へ使用許可申請書を提出し、教育委員会から許可を得ることが必要です。
児童が遊び場として屋外運動場(校庭)を使用する場合には特に手続きは必要ありません。
開放施設
市立全小中学校の屋内運動場(体育館)、屋外運動場(校庭)、武道場等
開放時間
屋内運動場(体育館)、武道場等:
<平日>午後6時30分から午後9時まで
<休業日>午前9時から午後9時まで
屋外運動場(校庭) ※夜間照明あり
<平日>午後6時30分から午後9時まで
<休業日>午前9時から午後9時まで
※ 夜間照明設備が設置されている学校については、下記のダウンロードファイルをご参照ください。
屋外運動場(校庭) ※夜間照明なし
<平日>開放していません
<休業日 4月から10月>午前9時から午後6時まで
<休業日 11月から3月>午前9時から午後4時まで
照明設備使用料について
市立小中学校の屋内屋外運動場等を使用するにあたり、照明設備を使用する場合は、照明設備使用料を事前に納付いただきます(使用料の納入通知書は使用許可書とともに郵送いたします)。金額は次のとおりです。
屋内運動場(体育館)、武道場等:1時間あたり 210円
屋外運動場(校庭):1時間あたり 1,100円
※ 学校運動場照明設備使用料については、一定の要件を満たして使用団体を事前登録することにより、使用料が減免される場合があります。詳しくは下記のリンクを参照ください。
使用申込み手続き
1 使用したい施設を所管する学校に施設の空き状況をお問い合わせください。
2 使用日の概ね3週間前までに、「学校体育施設使用許可申請書」を記入し、学校へ提出してください。
※ 申請書の様式は各学校にございます。
3 教育委員会から使用許可書と照明設備使用料の納入通知書が届きます。
4 金融機関で照明設備使用料を納付してください。
5 学校へ使用料の領収証書を提示し、施設(体育館等)の鍵を借りてください。
※ 学校の都合や他団体等の使用状況により、希望通りに使用できない場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校支援課
電話番号: 0246-22-7594 ファクス: 0246-22-7591