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事業所の防火管理の徹底を!!自分のところは、自分で守る!《2》

更新日:2023年7月12日

 

 

 

【2限目】防火管理制度(管理権原者)について学んでみよう!

1限目で「防火管理の意義」について学習しましたが、ここでは、防火管理の制度(管理権原者)について説明するね!

 

 「火災の発生を未然に防ぎ、火災による被害の軽減を図る」とあるけど、自主的な防火管理の実施を期待するだけでは、十分に確保できない場合もあるよね・・・

 だって「具体的に「何を」「どのようにすればよいのか」わからない!」でしょ?

…そこで、法律(消防法)で『「どんな建物に?」、「誰が、誰に?」、「何をさせるの?」』

         とういう防火に必要なものを決めたんだ!」

 

 

 「そうだよね!防火管理しなさいって言っても、どんな建物で、誰が、何をすればいいのかわからなきゃ何もできないもの。僕もお母さんに算数の勉強しなさい!ってよく言われるけど・・・」

 

 

「そう!だから具体的に「どんな建物」「誰が」・「何を」しなければいけないのか?を決めたんだ。

 

 

 

 

まず、「どんな建物」なのか?

 「防火管理が義務付けられている建物を簡単にいうと

 

 

「大勢の人がが出入りし、働いていて、又は住んでいる建物のことで、法律で定められているもの」

 

   となっているんだ。」(そういった建物を消防署では、防火対象物って呼んでいるよ。)

 

 

 

「例えば、学校、ホテル、スーパーや百貨店、病院や老人ホームがあげられるよ。

 スーパーや百貨店は、色々な人がたくさん来るし、とっても広いし

 

 

病院や老人ホームには、病気の人や具合の悪い人、

それに、お年寄だって、火を消したり、避難するのが大変だよね。」

 

 

「 だから、「防火」(火事を防ぐこと) ・「対象物」(その防火の意識や行動を向ける必要のある建物)

 で、私たち、消防士は「防火対象物」と呼んでいるんだ!」

 

 

 

「へぇ~!僕が通っている学校も、お母さんが働いているスーパーも防火対象物なんだね!」

 

 

 「どんな建物」については、他にもいろいろ細かい決まりはあるけども、簡単に説明すると、

こんな感じなんだ、イメージできたかな?みんなが出入りしてる建物は、ほとんど防火対象物じゃないかな?」

 

そして、次に「誰が」・「何を」しなければいけないのか

 

  誰が?→「管理権原者」が

  何をしなければ?→「防火管理者」を『選任』しなくてはいけないんだ。

 

「管理権原者」が「防火管理者を選任」しなければなりません!

 

 

「管理権原者」とは、建物の最高責任者であり、会社で言えば代表である社長さん、

病院ならば、院長先生、学校ならば、校長先生になりますね。」

 

 「管理権原者」は、「防火管理者」を選任して、「防火管理上必要な業務を行わせなければならない」という責任が課せられているんだ。

 

「 万が一、会社や学校などで火災があった場合、防火管理の最終責任を負う管理権原者は、消防法、刑法、民法、さまざまな法律で責任を問われることになります。」

 

 「そう!管理権原者の防火管理責任は、とっても重いんだ!」

 

 

「みんなの通う学校でも、校長先生は、管理権原者として、勉強を教えてくれる先生やお友達みんなが安心して学校生活を送れるように防火に対する責任を背負っているんだよ!」

 


 
  

「なるほどね!管理権原者は、その建物で働く人だけじゃなくて、建物へくるお客さんとか、他の利用者の命も守る責任もあるのね!」

 

 

それでは、市内にある会社の社長さんに会社の管理権原者としての意気込みを聞いてみましょう!

 

 


「私がこの会社の社長です!」

「私は、この会社の従業員と、この施設のすべての利用者、そして、この会社を守ります!」

「消防用の設備(消火器や警報器など)の維持管理や点検にかかる費用の全てをしっかり、バックアップします!」

「責任感のある適任者を防火管理者として選任し、防火管理者選任届出書を消防署へ提出します!」

「防火に対して社会的責任があることを自覚しています!」

「以上!!」

 

 

【2限目】防火管理制度(管理権原者)のまとめ

 

    管理権原者は、

 

     防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせる必要があります。

 

     防火管理者を選任した際は、所轄の消防署へ届け出なければなりません。

 

     防火管理業務は、とても広くて、専門的な知識も必要とされています。

 

 

    管理権原者は、

 

     防火管理者にふさわしい人物を選任しなければなりません。

 

 

    となります!

 

今回は、ここまで!

 

 

ここまでは、管理権原者を簡単に説明しましたが、いかがでしたか?【3限目】では、防火管理制度(防火管理者)について説明するね!

 

 

次は、「【3限目】防火管理制度(防火管理者)について

 

【3限目】防火管理制度(防火管理者)については→  自分のところは、自分で守る!《3》

 

【1限目】防火管理の意義について学んでみよう!はこちらから → 自分のところは、自分で守る!《1》

 

市内にある事業所自衛消防隊の訓練をのぞいてみよう!とても参考になるよ!!

                                        

                                  → 《我が社の自衛消防隊》

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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