【重要】林野火災注意報・警報の運用が開始されます(令和8年1月1日~)
更新日:2025年12月18日
林野火災注意報・警報の運用開始について(令和8年1月1日~)
いわき市では、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。

岩手県大船渡市の林野火災の様子(撮影 いわき市消防本部緊急消防援助隊)
林野火災注意報・警報の発令基準について
・林野火災注意報の発令基準
次の⑴、⑵のいずれかの条件に該当する場合
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない
・林野火災警報の発令基準
上記の発令基準に加え「強風注意報」が発表されている場合
林野火災注意報・警報の発令の対象期間について
林野火災注意報・警報の発令の対象期間は、1月から5月までとします。
林野火災注意報・警報が発令されたら
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、一部の地域を除く市内全域で「屋外での火の使用」が
制限されます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。※原野とは「原っぱ」等のことです。
⑵ 煙火を消費しないこと。 ※「煙火」とは花火のことです。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、可燃性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等において屋外で喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

火入れ たき火 煙火 喫煙
【重要】火の使用制限の対象から除かれる地域
林野火災注意報・警報が発令された場合、火の使用制限の対象から除かれる地域は以下のとおりです。
※以下の地域以外の全ての地域では、屋外での火の使用が制限されます。

たき火を行う場合は、届出が必要です!!
たき火を行う場合は、最寄りの消防署所に「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為」の届出をしていただく必要があります。
届出様式はこちらです。→火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(Word/31KB)
電子申請も可能です。→電子申請入口
たき火と考えられる行為について

(総務省消防庁:林野火災予防対策関係 質疑応答集より抜粋)
林野火災注意報・警報発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合は??
林野火災注意報は罰則の伴わない「努力義務」となっていますが、
林野火災警報では、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが
定められています。(消防法第22条)

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の周知、広報について
林野火災注意報、警報が発令された場合、ホームページ、消防車両による巡回広報、消防署所でのぼり旗の掲示、防災メール及び消防テレホンガイド(050-1808-6119)等により周知、広報を行います。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944