「設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会」からの中間報告について
登録日:2024年11月26日
令和6年5月27 日に、「設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会設置要綱」第2条に基づき、 設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会(以下「委員会」という。)から当該案件について事実の調査に関する報告がありました。
水道局では、これを受け、速やかに、捜査機関に相談することとします。
また、委員会では、引き続き、これまで行った聞き取り調査や水道局職員に対して行ったアンケート調査の結果を参考に改善措置の検討を進めることとしており、水道局としても、検討結果を受け、必要な対策を講じていきます。
中間報告書
設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会からの中間報告書(PDF/304KB)
概要
「なぜこのような事案が生じたのか」を大きく二つの視点から検証
1 水道局が算出した最低制限価格と同額で入札することができるのかという点について
現在のように、歩掛、設計単価などの多くが公表され、民間積算システムの精度が上がっている状況において、水道局が算出した最低制限価格と同額で入札することは可能であると、委員会では判断した。
2 最低制限価格等の情報漏洩があったのかという点について
これまで、関係者延べ45者への聞き取り調査等、委員会でできうる限りの調査は行ってきたものの、今回の事案について、水道局職員が情報を漏洩していたという事実は確認できなかった。しかし、水道局が誤って算出した最低制限価格と同額で落札されていたということは、やはり不自然であると考える。委員会での調査確認には限界があることから、捜査機関への相談が必要であると判断する。
なお、委員会が行った調査確認の内容は、今後の捜査においても有用なものとなり得ると判断されることから、現時点での公表等はお控えいただきたい。
今後の取り組み
委員会では、今後は、これまで行った聞き取り調査や水道局職員に対して行ったアンケート調査の結果を参考に改善措置の検討を進めて参りたい。
委員長からのコメント
「設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会」では、関係者延べ45者への聞き取り調査や積算システムの確認等できうる限りの調査は行ってきたものの、水道局職員が情報を漏洩していたという事実は確認できませんでした。
歩掛、設計単価などの多くが公表され、民間積算システムの精度が上がっている状況においては、最低制限価格と同額で入札することは可能であると考えられます。
それでも、水道局が誤って算出した最低制限価格と同額で落札されていたということは、やはり不自然であると考え、仮に情報漏洩等が確認された場合、職員はもちろん情報を入手した事業者も、法の下、何らかの処分を受けることとなることを踏まえると、委員会での調査確認には限界があることから、捜査機関への相談が必要であると判断しました。水道局においては、捜査機関への相談等を行いながら、事態の解明に向け、全力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。
設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会委員長 緑川 猛彦
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644