テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ
更新日:2023年7月31日
知らないうちに消防法違反!
建物の全体又は一部の使用用途を変更することや増改築等により、知らないうちに消防法違反が生じることがあります。
また、階段や廊下、非常口等の避難経路には物を置かないよう、適切な維持管理をお願いします。
用途変更や増改築等による違反(動画)
避難経路への物件存置等による違反(動画)
建物の所有者やテナント経営者の方へ
建物の全体又は一部の使用用途を変更することや増改築等により、これまで設置義務のなかった消防用設備等が新たに必要になることがあります。
知らないうちに消防法違反をすることがないよう、使用用途の変更や増改築等の前に、必ず消防署にご相談ください。
(建築確認申請が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。)
また、階段や廊下、非常口等に物を置くと、火災等で避難をする時にすぐに逃げることができず、非常に危険です。
煙で視界が悪い中、避難するのは困難です。防火戸は常に閉めておき、閉鎖の支障となる物を置かないよう注意しましょう。
避難経路の適切な維持管理を徹底してください。
消防法違反の例(設置義務のなかった消防用設備が新たに必要になる例)
1 屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物品販売店などが入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。
2 延面積500平米の事務所ビルの1階に占有面積100平米の飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要となります。
3 4階建ての建物の屋上に倉庫を増築して5階建てになれば、屋内消火栓設備が必要となる場合があります。
(注)上記の例以外にもテナントの入居や建物の増改築により、新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になるなど重大な違反が発生する場合があります。
消防法に違反した場合
消防本部ホームページに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。
2 行政処分
使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
命令を受けると建物利用者に危険を知らせるため建物の出入口などに違反内容が書かれた標識が設置されます。
必要となる主な届出書類
消防用設備等の設置工事前には着工届、設置工事後には設置届、テナントの使用前には防火対象物使用開始届が必要です。
テナントの使用前にまずは、最寄りの消防署、若しくは消防設備士に相談してみて下さい。
テナントの入居や建物の増改築等の際の手続きについて
テナントの入居や増改築等の後に、新たに消防用設備等が必要となっていることが分かると、工事等によりテナントを休業したり、他のテナントに迷惑をかけたりすることがあります。
想定外の出費を抑えるためにも、早期に消防署へご相談いただき、消防法違反のない状態で営業を始めるようにしましょう。
施工業者、不動産仲介業者のみなさまへ
建物の所有者やテナントの経営者の方だけではなく、施工業者、不動産仲介業者のみなさまも共通の認識を持っていただき、知らないうちに消防法違反となることがないようご注意ください。
まずは、最寄りの消防署へご相談ください
~相談は、各消防署(平・小名浜・勿来・常磐・内郷)の予防係へ~
〇平消防署 0246-23-9700 taira-fh@city.iwaki.lg.jp 〇小名浜消防署 0246-9205171 onahama-fh@city.iwaki.lg.jp 〇勿来消防署 0246-63-2248 nakoso-fh@city.iwaki.lg.jp 〇常磐消防署 0246-43-2080 joban-fh@city.iwaki.lg.jp 〇内郷消防署 0246-26-3596 uchigo-fh@city.iwaki.lg.jp 〇消防本部予防課 0246-24-3941 shobo-yobo@city.iwaki.lg.jp
~相談は、各消防署(平・小名浜・勿来・常磐・内郷)の予防係へ~
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944