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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きについて

登録日:2021年4月1日

概要

震災時など大規模な災害が起きた際には、給油取扱所等の危険物施設の被災や、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われます。

このような状況を踏まえ、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書を作成することにより、申請から承認までの期間を短縮できる手続きとなります。

 仮貯蔵・仮取扱いとは

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防署長等の承認を受けた場合は、10 日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができるとされています。
そのため、震災時等において市内で大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、その地域を管轄する消防署長に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。

事前に実施計画を策定、協議するメリット

震災時等に指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防署との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

仮貯蔵・仮取扱いの承認を迅速に受ける必要がある事業所等の方は、安全対策等を具体的に計画していただき、事前に管轄消防署と協議をするようお願いします。

 【申請に必要となる書類】

 【記入例】

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市消防本部 予防課 危険物係

電話番号: 0246-24-3942

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