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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

登録日:2020年3月25日

消毒用アルコールは、消防法に定める危険物です!

消毒用アルコールについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物(第4類アルコール類)に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。 

消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、アルコールから発生する可燃性蒸気は、低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には、換気をするなどの火災予防に留意する必要があります。

消毒用アルコールを安全に取り扱うための注意事項は下記のとおりです。

 

消毒用アルコールを安全に取り扱うために(市民の皆さまへ)

  • 使用の際は、火気の近くで使用しないでください。
  • みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。
  • 消毒用アルコールは、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けて保管してください。

 

 消毒用アルコールを安全に取り扱うために(製造及び販売事業者等の皆さまへ)

  • 消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合は、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行ってください。
  • 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。
  • 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えないでください。
  • 貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法やいわき市火災予防条例の規定が適用される場合があります。増産や保管量の増加がある場合は、お近くの消防署へお問い合わせください。

※第4類アルコール類の指定数量は400リットルなので、それを超える貯蔵・取扱いがある場合は消防法の規定、5分の1以上指定数量未満の貯蔵・取扱いがある場合はいわき市火災予防条例の規定が適用されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市消防本部 予防課 危険物係

電話番号: 0246-24-3942

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