ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について
(令和2年2月1日から消防法令で義務化)
登録日:2020年2月4日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の事項が義務となります。
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
ガソリンを販売する事業所の方へ、販売記録表及び販売注文書の例を作成しましたので、御活用ください。
その他、総務省消防庁のホームページを参考としてください。
このページに関するお問い合わせ先
いわき市消防本部 予防課 危険物係
電話番号: 0246-24-3942 ファクス: 0246-24-3944