違反対象物の公表制度
登録日:2023年2月24日
現在公表している違反対象物について閲覧したい方は、下をクリックしてください。
平成30年4月1日から重大な消防法令違反の建物をホームページに公表しています。
「違反対象物の公表制度」とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について自ら判断し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認し、保有している重大な消防法令違反の情報を、ホームページで公表する制度です。
公表の流れ
(1)消防機関が公表該当の違反を発見
(2)建物関係者へ違反を通知(立入検査結果通知書及び公表決定通知書の交付にて)
(3)通知から21日経過後、違反の状態が継続している場合に、
いわき市消防本部ホームページで違反を公表
公表の対象となる建物
飲食店・スーパーマーケット・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の利用者の避難が困難な建物などです。
※具体的には、消防法施行令別表第1に掲げる「特定防火対象物」にあたるもの。
※消防法施行令別表第1はここをクリックしてください。 (日本消防設備安全センターで運営する「消防設備ナビ」の消防法施行令別表第1にリンクしています。)
公表の対象となる違反
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が、消防法令上必要であるにも関わらず、 未設置のもの、または、未設置と同等の機能障害が認められるもの。
屋内消火栓設備(消火器では消火できない初期消火に対応できます。)
スプリンクラー設備(火災を感知し自動で消火を行います。)
自動火災報知設備(火災の早期発見に有効です。)
公表の内容
(1)建物の名称(消防長が必要と認める場合は、店舗名称を含む)
(2)所在地
(3)違反の内容
いわき市火災予防条例及び規則
「違反対象物の公表制度」はいわき市火災予防条例及びいわき市火災予防規則に基づくものです。改正文については、下記をクリックしてください。
いわき市火災予防条例の一部を改正する条例(平成29年3月30日交付)(54KB)(PDF文書)
いわき市火災予防規則の一部を改正する規則(平成29年3月30日交付)(87KB)(PDF文書)
各種資料
「違反対象物の公表制度」(公表制度の概要説明一般向けチラシ)(363KB)(PDF文書)
全国の公表対象物について
総務省消防庁のホームページ(ここをクリック)から参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944