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防火対象物定期点検報告制度(防火セイフティマーク)について

登録日:2017年2月16日

制度の概要

防火対象物定期点検報告制度(防火セイフティマーク)をご存知ですか?

この制度は、東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を契機に、平成14年の消防法改正により新設されたものです。

制度の概要は次のとおりです。

防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)

  • 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられました。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となります。

特例認定(消防法第8条の2の3)

  • 消防機関に申請して、その検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

防火対象物定期点検報告制度について

点検報告を必要とする防火対象物

添付ファイルで示す用途に使われている部分のある防火対象物では、下図の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

(注意)防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナントを含む)は、点検報告が義務となります。

表2

点検報告の流れ

点検報告の流れ

資格者による点検

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

  1. 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
  2. 防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。

点検項目

特例認定制度について

特例認定の要件

消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定要件

特例認定の流れ

特例認定の流れ

認定の失効

  1. 認定を受けてから3年が経過したとき(ただし、失効前に新たに認定を受けることにより、特例認定を継続することができます)
  2. 防火対象物の管理について、権原を有する者が変わったとき

認定の取り消し

消防法令に違反した場合、認定を取り消されます。

罰則

消防法第44条(30万円以下の罰金又は拘留)

  • 点検虚偽表示違反(消防法第8条の2の2第3項)
  • 特例認定の表示に係わる虚偽表示をした者(消防法第8条の2の3第8項において準用)

消防法第46条の6(5万円以下の過料)

  • 特例認定を受けた防火対象物の管理について、権原を有する者に変更があった場合の消防法第8条の2の3による届出を怠った、当該変更前の権原を有する者
  • 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について軽微な変更をしたにもかかわらず、消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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