消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動に伴う届出等について
登録日:2017年2月16日
消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動
平成25年12月27日に公布された、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号)により、認知症高齢者グループホーム等(令別表第1(6)項ロ及び(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する防火対象物)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)にあっては、自動火災報知設備(自火報)との連動が義務付けられました。
この改正は、多数の死傷者が発生した認知症高齢者グループホームの火災事例を教訓として、火災発生時の消防機関への通報を自動化し、死傷者の発生を予防するためのものです。
- 施行:平成27年4月1日
- 猶予期間:平成30年3月31日まで(平成27年4月1日時点で既存防火対象物だったもの)
工事には届出が必要です!
連動させる場合は、連動停止スイッチを介して自火報の受信機と火災通報装置を接続させることから、既に設置されている自火報の状況に応じて、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(設置届)及び工事整備対象設備等着工届出書(着工届)の届出が必要となります。
届出の取扱いについて
既設の自火報の受信機に内蔵された連動停止スイッチに配線する場合
- 火災通報装置の設置届が必要であること。
- 設置届の工事種別は「その他(配線)」とすること。
- 消防検査を受け、異常のないことを確認すること。
既設の自火報の受信機内部に新たに連動停止スイッチを設ける場合
- 自火報については、設置届出及び着工届が必要であること。また、火災通報装置については、設置届が必要であること。
- 設置届及び着工届の工事種別は自火報については「改造」、火災通報装置については「その他(配線)」とすること。
- 消防検査を受け、異常のないことを確認すること。
連動停止スイッチを別置して設ける場合
- 火災通報装置の設置届及び着工届が必要であること。
- 設置届及び着工届の工事種別は「改造」とすること。
- 消防検査を受け、異常のないことを確認すること。
下記の資料も参考にしてください。
火災通報装置の接続について
- 連動停止スイッチは専用とすること。
- 連動を停止した場合は、連動が停止している旨の表示を点灯又は点滅、若しくは自火報の受信機等のディスプレイに文字表示させること。 この措置がとれない場合は、連動停止スイッチを別置すること。
- 連動停止スイッチを別置する場合の電源は、自火報の受信機から供給されていること。
- 自火報の受信機に火災通報装置と連動している旨の表示を施すこと。なお、寸法及び色については、関係者が把握できる寸法等で差し支えない。
表示文例:119番通報と連動しています
消防検査を受ける際の注意点
手動起動と自火報連動起動とで、通報内容が異なることから、両者とも検査を行います。両者の検査に対応できる準備をしてください。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944